【会社分割登記とは】手続きの流れや必要書類を司法書士が徹底解説

【会社分割登記とは】手続きの流れや必要書類を司法書士が徹底解説
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司法書士日野 修亮

 監修者:日野 修亮

この記事を読む およそ時間: 4

「会社分割の登記手続きってどうやるの…?」

会社分割を行なうためには、法務・雇用・財務・税制・許認可などなど複数の領域において手続きをする必要があり、その様々な領域の中でも、特に専門性が高いとされているのが登記手続きです。

まず大前提として、会社分割を行う場合、分割の効力が生じてから2週間以内に「会社分割登記の申請」をする必要があります。

また、場合によっては登記の申請をしない限り、分割の効力が生じない場合もあります

ところが、それほど大切な手続きであるにもかかわらず、この会社分割登記の手続きは、会社の設立登記や役員変更登記など他の登記とは比べ物にならないほど高難易度かつ複雑で、手続きの全体像すら掴みにくいのが実情です。

そこでこの記事では、会社分割登記を徹底解説!

手続の全体像をさっと把握した上で、手続きの流れや必要書類もお伝えしていきます。

この記事をお読みになった皆様が、会社分割を行う際に出くわす様々な関門の1つをクリアすることができたなら幸いです。


1章 会社分割登記とは

この章ではまず、会社分割登記の概要や費用目安をご説明します。

ここでさらっと「会社分割登記とは何か?」を把握してしまいましょう!

1-1 会社分割登記の概要

会社分割登記

まずは復習

  一言で「会社分割」といいますが、やり方として2つの方法があります。

  吸収分割…A社が事業に関して有する権利義務を、既存のB社に承継させる

  新設分割…A社が事業に関して有する権利義務を、新たに設立するB社へ承継させる

         =吸収分割の手続+会社設立の手続の両方が必要になる。

まずは下記の表で、さっと会社分割登記の概要を把握しましょう。

吸収分割と新設分割で異なる箇所は色付けして紹介しています。

会社分割登記

1-2 会社分割登記にかかる費用

続いて、この登記手続きでかかる費用をご説明します。

費用は大まかに①登録免許税②官報広告費③司法書士費用に分かれます。

① 登録免許税

あまり知られていませんが、登記の申請を行には登録免許税という税金が掛かります。

会社分割の手続では最低でも6万円の登録免許税が必要になりますが、詳細は下記の表の通りです。

吸収分割

会社分割登記

新設分割

会社分割登記

② 官報広告費

会社分割を行なうに際しては、「〇月〇日に会社分割を行ないますので、異議ある者は申し出よ!」という広告を出す必要があります。この公告方法で用いられるのが、官報(かんぽう)という政府発行の新聞です。

代理店となる近くの官報販売所へ申し込みを行い、費用見積の提示を受けます。

費用目安についてですが、まず前提として、官報広告費は文字数・行数により料金が変わります。

1行で3500円程が目安となり、会社分割に関する内容だけであれば一般的には22行前後で収まることが多いので、広告費用は7万円~8万円になります。

ただし実務においては、この公告と併せて決算公告も同時に行うケースが多いです。

この場合は決算公告分の文字数が増加するので、現実的な広告費用としては15万円~17万円を見込んでおきましょう。

③ 司法書士報酬

会社分割登記は司法書士が書類作成・登記申請を行うことになります。

この登記手続きは法人登記の中でも特に難易度が高いとされ、外注せず自社内で手続き完結させることが事実上不可能だからです。

依頼に際しては事務所報酬が発生し、その額は事務所によって報酬額は異なりますが、一般的には1対1の基本的な分割手続きであれば20万~30万円が相場になります。

1-3 手続きに必要な書類

ここでは、会社分割登記の手続きで必要な書類のまとめをご紹介します。

吸収分割と新設分割では微妙に必要書類が異なりますので、しっかりチェックしておきましょう。

① 吸収分割

会社分割登記

② 新設分割

会社分割登記


2章 登記手続きの流れ

続いて、登記手続きの流れを確認しましょう。

注意すべきは、官報公告の期間を絶対に1ヶ月以上設ける必要があるという点です。

そしてそもそも、広告の内容を決めてから実際に広告を出せるまで、3週間から4週間ほど時間が掛かる点にも注意が必要です。

よって分割の効力発生日から逆算して早目に申込を行い、その掲載期間(=待機時間)に他の処理を片付けるようにスケジュールを組みましょう。

会社分割登記


3章 会社分割登記を得意とする司法書士事務所は限られている

「登記手続きと言えば司法書士!」…なのですが、会社分割登記については、どこの司法書士事務所でも得意としている訳ではありません。

手続難易度が高いこともありますが、役員変更や本店移転の登記と異なり会社分割登記は案件の数自体がそもそも少ないため、経験のある大手事務所に案件が集中するといった特徴があるのです。

よって、この登記を得意とする司法書士事務所は限られているのが現実です。

筆者が所属しているグリーン司法書士法人は専門特化型ではなく総合事務所であり、上場企業の会社分割をはじめ、20社以上に及ぶ会社の大合併やホールディングス設立にともなう企業グループの構築など、特殊な大型案件に対応した豊富な実績があります。

事務所では無料相談を毎日実施していますので、ぜひ一度ご利用下さい。


終わりに

いかがでしたでしょうか。

この記事では会社分割登記について解説してきました。

記事をお読み頂いた皆様が、会社分割を行う際に出くわす様々な関門の1つをクリアすることができたなら幸いです。

ここまでお読み頂き、ありがとうございました。


よくあるご質問

会社分割登記とは?

会社分割登記とは、会社分割の効力が生じてから2週間以内に行う手続きです。
会社分割登記をしないと、分割の効力が生じない場合もあります。
▶会社分割登記について詳しくはコチラ

会社分割登記の費用はいくら?

会社分割登記には下記の費用ががかかります。
①登録免許税:3万円程度
②官報広告費:15~17万円程度
③司法書士への報酬:20~30万円程度
▶会社分割登記にかかる費用について詳しくはコチラ

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