
「家族信託はどんな事ができるんだろう?自分の悩みはそれで解決するのか?」
家族信託に興味をお持ちのあなたは、ご自身の課題を解決する方法や想いを実現する方法として家族信託を検討されているのでしょう。
家族信託は家族による家族の為の財産管理の一つのやり方です。
特に、超高齢化社会を迎える日本では認知症患者数が令和2年時点で602万人(厚労省研究班発表)となるとの、結果が示すとおり、認知症になった後の財産管理をどうするのかが社会問題にもなっています。
家族信託を上手く使えば、費用を抑えてスムーズな認知症の方の財産管理や資産運用ができますし、遺言ではできない様な財産の承継方法もできます。
本記事では、家族信託を検討中のあなたが、家族信託とはどんなメリットが有ってどんな活用事例があるのかと、それにかかる費用について理解できる内容になっています。
どうか参考にして、大切な家族が安心して未来を迎えられる一助にして下さい。
1章 家族信託とは
家族信託とは認知症などで、自分で財産管理ができなくなった高齢者の財産管理手段として近年注目を集めている制度です。
まずは1つ1つ概要を正しく理解していきましょう。
1-1 家族信託は財産管理の1つの手段
家族信託とは簡単に言うと、「財産管理の一つの手法」です。
不動産やお金等の資産を、目的を決めて(例えば認知症対策・老後の生活資金・介護費など)、自分の信頼する家族にその資産を託し、その管理や処分を代わりに行ってもらう仕組みです。
家族や自分の信頼する人にその資産を託す仕組みですので、高額な報酬が発生する事は有りません。
このように資産が多いか少ないかに関わらずに、自らの想いを実現するためや老後の財産管理のために、誰でも利用できる制度が「家族信託」なのです。
1-2 家族信託のイメージ
上図のように家族信託は「委託者」・「受託者」・「受益者」の3人から考えます。
① 委託者→自分の持つ資産を託す人です。
② 受託者→資産を託されて、信託の目的の中でその資産を管理・運用・処分をする人です。
③ 受益者→信託された資産の財産から産まれる収益等の利益を受取る人です。
上記の図に有るように、委託者と受託者は同一人物にしてスタートさせる事がほとんでです。なぜならそうすれば贈与税がかからずに家族信託をスタートできるからです。
1-3 家族信託を活用するメリット
家族信託を活用した場合のメリット・デメリットについて解説していきます。
メリット① 財産管理や財産の活用が家族信託なら成年後見制度よりも柔軟にできる
成年後見制度の場合は本人(被後見人)の財産を本人(被後見人)の為にしか使用できませんし、積極的に投資(収益性向上の為等)もできません。そして相続税対策もできません、なぜなら相続税対策は本人の為じゃなく、相続人の為にするからです。
それと比較して、ご本人がお元気な内に、目的や希望をきっちりと家族信託契約の中に盛り込んでおけば、その目的や希望に反しない限りは、受託者がその目的や希望の範囲で柔軟に財産管理や資産の有効活用をする事ができます。
例えば、老朽化した賃貸物件を入居者獲得の為に積極投資をして入居率をアップさせたり、古いマンションから新しいマンションなどの資産組換えで相続税対策をする事も可能です。
ただし、成年後見制度と信託はどちらかを選ばないといけないようなものではなく、勿論併用する場合もあります。
メリット② 自分が亡くなった後、次の相続についても決める事ができる
家族信託では遺言と同じ様に自らの意思で「誰に、どの財産を、承継させるか」を決めることができるため、遺言の代用として利用することも可能です。また、家族信託では遺言で出来る範囲を越えて2次相続(本人が亡くなった後の相続)以降の資産の承継先を自分で決められるという点が家族信託の大きなメリットです。例えば、高齢者の再婚の場合に、夫が死後に後妻に自宅に住み続けてもらいたいが後妻が死亡したら、その自宅を先妻との子に相続させるような事が可能です。
メリット③ 受託者の判断でいつでも銀行口座から出金できる
家族信託をしておけば、ご本人が認知症や急死した場合も、受託者がご自身の判断で銀行口座からスムーズに出金をする事も可能です。その他にも不動産を信託していれば、受託者の判断で資産運用や売却する事もできますので急な資金需要にも対応できるのがメリットです。
メリット④ 受託者が破産等をしても信託した財産は守られて安心
信託契約には倒産隔離機能という機能が有ります。倒産隔離機能とは、例えば子どもを受託者にして資産を信託した場合に、その子どもが将来に破産をしたとしても信託した資産は、受託者の個人の資産とは区別されますので信託した資産は影響を受けないのです。
ただし、最初からこの機能を悪用して、財産隠し等を目的とした信託は「詐害信託」となり信託契約の効果を否定されてしまいます。
メリット⑤ 受託者への高額な報酬などが不要
家族信託は家族間で行うので、信託銀行に受託者になってもらった場合にかかる報酬や管理費用がかかりません。もちろん家族であっても受託者となってくれた人に一定の報酬を払う事はできますが、信託報酬は無償でも大丈夫です。家族間で行うため信託報酬や管理費用がかからないのは大きいメリットでしょう。
メリット⑥ 遺留分減殺請求の対象にならない可能性が有る。
どうしてもご自身の遺産を渡したくない相続人がいる場合に、遺言でその人に遺産がいかない様にしたとしても配偶者や子ども等の場合は遺留分を主張されると一定の割合で取り返される事になります。
家族信託を使って遺言に近い形で、遺産の承継先を決める事ができるのですが、その場合は現時点で結論は出ていませんが、遺留分減殺請求を受けても遺産を渡さなくて良い可能性も有ると思います。
もしどうしても渡したくないなら検討してみても良いでしょう。
1-4 家族信託のデメリット・注意点
家族信託を使ってもデメリットという部分はほぼ考えられません。強いていう注意点を挙げていきます。
注意点① あくまでも家族信託は財産管理の一手段。
家族信託を設計しても、それだけで節税になるわけでは有りません。家族信託を使う事により、不動産を売却したり、資産を活用してその結果として相続税が軽減される事は有りますが、家族信託を組むだけで相続税の節税になるという事は無いと理解をして下さい。
注意点② 遺言でできて、家族信託でできないこともある。
家族信託で遺言に近い機能を持たせる事はできますが、遺言でしかできない事も有ります。例えば、全財産を長男に相続させたいという様な場合に、相続発生時の全ての遺産を信託契約に入れる事は難しいので、その様な場合は遺言を併用します。例えば、本人がある程度、手持ちの資金を残しておくことを希望しているときや、年金など毎月の収入について都度信託財産に入れることは難しいからです。
他にも遺留分減殺請求を受けた場合の、その対象財産の順番を指定する事が遺言ではできますが家族信託ではできません。
| 家族信託 | 遺言 |
2次相続以降の指定 | ○ | × |
全財産を相続させる | △ | ○ |
遺留分減殺請求を受けた場合の財産の指定 | × | ○ |
注意点③ 損益通算ができない。
年間収支が赤字の収益物件を信託財産に入れた場合は、信託財産以外からの所得と損益通算をして課税所得を減らす事ができません。そしてその損失を翌年への繰越をする事もできません。信託契約を複数作成した場合も、複数契約間での相互の損益通算もできませんので注意しましょう。
収益物件を複数お持ちの方は、家族信託の検討段階で経験豊富な専門家に相談しましょう。
注意点④ 家族信託ではできなくて、成年後見制度でしかできない事があります。
家族信託では身上看護はできません。身上看護とは例えば施設入所や入院の際に必要な契約を代わりに行うというような事です。成年後見後見制度では成年後見人となった人が、財産管理だけでなく、身上監護についても代理することができます。ただし、通常は家族であれば施設入所の手続きなどの身上監護をできる事がほとんどですから、家族信託だけしておけば受託者となった子どもが対応できる事が多いでしょう。
| 家族信託 | 成年後見 |
相続対策 | ○ | × |
財産への投資(例、収益性向上の為のリフォーム等) | ○ | × |
施設入所契約の代理等(身上監護) | × | ○ |
注意点④ 家族(当事者)が長期間影響下に置かれる。
家族信託のメリットでもある、2次相続以降も自分で決められる機能は裏返すと、当事者を長期にわたり影響下に置く事になります。あまりにも長期に渡る契約にすると思わぬ事態や、かえって争いが起こる可能性も有りますので、設計の段階で慎重に考慮する事が必要です。
注意点⑤ 受託者を誰にするかが難しい
信頼できる受託者を誰にするのかが、家族信託の一番大きなポイントです。自分が心から信頼できる人で、自分よりもなるべく若い方を受託者に選ぶのがベストです。
注意点⑥ 家族信託を提案、設計できる専門家が少ない
家族信託を実際に提案して実行した専門家(司法書士・弁護士等)は非常に少ないです。司法書士等で有れば誰でも相談できるというようなものでは有りません。
先進的な仕組みである家族信託を扱える専門家を見つける事が非常に大事です。探すポイントとしては、専門のホームページが有り情報が充実しているか、実際に何件くらい経験が有るのかを聞く等して選びましょう。
1-5 家族信託はいつすれば良いの?
家族信託は財産を託す人がご自身で判断できる状態のときに行う必要があります。
認知症になってしまったら契約は難しくなりますので、体力や気力の低下を感じたら早めに検討しましょう。
上図を参考にして、なるべく早いタイミングで検討をしましょう!
2章 家族信託の代表的な5つの活用事例
家族信託には様々な可能性が有りますが、代表的な活用事例を本章ではご紹介いたします。
2-1 施設入所する母の自宅が空き家になる事例
不動産を所有する母Aさんは、実家で1人暮らしをしています。お子さんは長男であるBさん1人です。ご主人は3年前に他界。
Aさんも高齢になり自身で身の回りの事をするのが難しくなり、老人ホームへの入所を決めました。実家は空き家になりますが、Aさんはもし元気になれれば又住み慣れた自宅に戻りたいという希望をお持ちです。
ただAさんの貯金は今回の入所でかなり使ってしまい、資産はほぼ自宅のみという状況です。
Bさんは母の気持ちを尊重して、しばらくは自分が空き家の管理をするが、母が認知症になってしまってから実家を売却する事ができるのか?等が心配です。
解決策
母Aがもし認知症になっても、Bさんの判断で実家を売却できるようにする為に、Aを委託者兼受益者、Bを受託者として家族信託契約を締結した。契約の内容は受託者Bの判断で実家を管理・処分する事ができるとしました。これにより母の判断能力が低下しても長男Bの判断で実家を売却する事ができるので、Bの不安も解消されて、安心して母の療養看護に専念できる環境になりました。
2-2 高齢になり収益物件の管理がしんどくなってきた事例
78歳になる父Aは収益物件を所有している、最近年齢の為物件の管理も面倒になりだして、長男Bに賃借人とのやり取り等の管理を任せたいと思っている。そして今は売り時では無いが売却が必要になった時の判断も長男に任せたいが、生前贈与してしまうと多額の贈与税が発生するから何か手段は無いかと悩んでいる。
解決策
収益物件の管理・処分権限を長男に与える目的で、委託者兼受益者を父A、受託者をBとして家族信託契約を締結した。生前贈与と違い贈与税もかかりません。これにより父Aは収益物件から発生する収益は自分に確保したまま、年齢により難しくなっていた収益物件の管理事務から開放されました。そして処分権限も長男Bに与えたので、物件の売却や収益向上の為のリフォームの判断も長男Bが行えるので安心して老後を過ごせる事になりました。
2-3 兄弟姉妹で不動産を共有している事例
長女A・長男B・次男Cは、父から相続した古アパートを3分の1ずつの持分で共有しています。物件の管理や賃借人対応の窓口はAさんがしています。しかし最近長女Aが物忘れが激しくなってきました。このままだと今後古アパートの改修や建替えや売却の際に不都合がでるのでは?とBさんとCさんは心配です。
解決策
委託者を長女Aとして受託者を長女の子どもDにする家族信託契約をしました。これにより長女の判断能力が低下した場合でも、Dの判断で改修や売却ができますので長女Aの判断能力低下によるリスクを軽減する事ができます。
2-4 自分と血の繋がった孫への資産承継の事例
妻に先立たれたAさんには長男Bと次男Cと子どもが2人います。先祖代々の土地を守ってきたAさんの心配事は、次男Cさんは結婚しているが子どもがいない事です。自身が亡くなれば長男Bにも次男Cに同程度の金額になる様に相続させたいと思っていますが、子どものいないCさんに相続させると、Cさんが亡くなると自分と血縁のないCさんの妻にCさんの資産のほとんどが相続されて、そしてCさんの妻が亡くなればその妻の兄弟に相続されてしまいます。
一旦は子ども2人に相続させるが、次男Cが亡くなったら長男Bの子ども達に資産を承継させる方法は無いか?と悩んでいた。
解決策
Aさんを委託者兼受益者、長男Bさんを受託者として先祖代々の土地を含む資産を信託する家族信託契約をしました。そして、Aさんが亡くなったら受益権をBさんとCさんに2分の1ずつ移転するようにしました。Cさんが亡くなったら、受益権はBさんの子どもに移転するようにしました。
これにより、先祖代々の土地の権利もAさんの血縁関係の者に承継をされる事になりAさんの心配は解消されました。
2-5 若い孫への金銭贈与の事例
自身が亡くなったら多額の相続税が発生する事が分かった祖母Aさん、相続税対策の為に孫Cに毎年110万円づつ贈与する事を税理士から薦められました。しかしAさんはまだ若い孫に多額の現金を毎年渡すのは、今後の彼の人生を考えると浪費癖がつくのでは?と心配でした。
解決策
孫が金銭を自由に使用できない様にする為に、委託者兼受益者をA、受託者を長男Bとして金銭を信託する家族信託契約をしました。そして受益権を毎年Cに贈与する事に、これにより現金では無くて受益権を取得する孫Cは現金を勝手に使用する事はできませんので、しかるべき時が来るまでは長男Bが金銭を管理できてAさんの心配は解消されました。
3章 家族信託を検討した方がいい人
どういう方が家族信託を検討した方がいいのかを本章では解説をしていきます。
3-1 資産をお持ちで認知症になった後が心配な人
家族信託の最大の特徴は、元気なうちに家族に財産管理を任す事ができる点です。ご自身が判断能力が低下したときに家族信託をしてお子様等に管理や処分する権限を与えておけば、いざという時の備えになります。
3-2 相続税が発生する人
亡くなられたときに相続税が発生する可能性が高い方は家族信託をしておくべきでしょう。何故なら相続税対策をしても、法改正や対策後に資産の変化が有ったら追加で相続対策をしなければならない場合が有ります。しかし家族信託をしておかないと、追加で対策をする際に認知症になってしまっていたら何もできない結果になります。保険だと思い家族信託を設計しておくのをおすすめします。
3-3 前妻(前夫)との間に子どもがいる人
前妻(前夫)との間に子どもがいる場合は、相続発生の際にトラブルになる可能性が高いので家族信託を使って争いになるのを予防しましょう。最近では高齢者同士の再婚も良くありますのでその際は家族信託を上手く使えば、お子様達の賛同も得やすくなります。
3-4 事業をしている人
ご自身で会社経営等の事業をされている方は、事業承継のタイミングがいつかきます。その際の事業承継対策の一つの手法として家族信託を検討しましょう。自社株の承継について家族信託を使えば、柔軟な事業承継ができます。
3-5 2代、3代先までも相続させる先を自分で指定したい人
家族信託では、3代先までも誰に資産を承継させるかを決める事ができます。家督相続に近い形での資産の承継プランを作る事ができるのです。
遺言だと次の世代までの、財産の承継しか指定できませんのでこれが家族信託の大きな特徴です。
4章 家族信託にかかってくるお金について
家族信託をするのにはどの様な費用がかかるのかを本章では解説していきます。
4-1 公正証書を作成する費用
家族信託の契約を公正証書で行う場合の費用を解説します。
信託契約の内容や金額により増減しますが、目安としては5000万円以下の資産額の信託契約で3万円位です。5000万円を超えて一億円なら5万円位です。
信託契約は必ず公正証書で行う必要は有りませんので、公正証書で行わない場合はこの費用は不要です。
4-2 不動産が有る場合の登記の費用
家族信託契約の中に不動産が有る場合は、法務局に信託の登記を申請しなければなりません。この際にかかる費用は登録免許税という税金が発生します。
市町村役場で取得できる固定資産税評価証明書という書類の中に、土地も建物も「評価額」というものが記載されていますのでその評価額を元に計算をします。
①土地は、評価額に0.3%をかけた額
②建物は、評価額に0.4%をかけた額
上記の①と②を足した金額が登録免許税の金額になります。
それと登記申請を司法書士に依頼する司法書士報酬がかかります。不動産の評価額や、個数により変わりますが、約10万円位が平均的です。
4-3 司法書士等の専門家に支払う報酬
現時点では、家族信託を行うには司法書士等の専門家に依頼しなければご自身で行うのはかなり難しいでしょう。その際の報酬は、依頼する専門家により異なりますが目安として下記に当事務所の平成30年1月時点の料金表を記載します。
4-4 発生する税金
家族信託を行う場合に発生する税金は、受益者を委託者と同じ人にする場合は基本的に何も有りません。4-2の登記申請の際の登録免許税位です。ただし、受益者を委託者以外の人にする場合は贈与税が発生する事が有りますので注意しましょう。
5章 家族信託Q&A
Q1 家族信託は自分で行う事はできるの?
結論から言いますと、現時点では難しいでしょう。なぜなら司法書士・弁護士等の法律の専門家でも理解するのに時間がかかる制度ですし、まだまだ書籍や情報も少ない中で一般の方がご自身で行うのは困難だからです。もし、インターネット等で契約書だけをダウンロードして契約をしたとしても様々な問題が起きる可能性や、意図している効果を得られない事も有りますので必ず専門家に相談されるのがベストだと思います。
どうしても一度チャレンジしてみたい方は、信託契約書の作成方法を解説した記事がありますのでご確認ください。
Q2 家族信託はどこに相談すれば良いの?
司法書士等の専門家でも、家族信託契約をサービスとして提供している事務所はまだ少数です。当事務所の様に実際の経験が有り、専門のホームページが有る様な専門家に依頼されるのがベストです。
実際に我々の様な専門家向けの書籍や情報も不足していますので、家族信託に実務であたった事が有るかどうかが大きなポイントです。
Q3 家族信託は信託銀行が関わるの?
家族間で、信託契約を行うのが家族信託ですので信託銀行は登場しません。ですので高額な手数料等は必要ありません。勿論財産額がかなり大きい方や、受託者が見つからない様なケースの場合は信託銀行を使って信託契約を行うケースも有ります。
Q4 家族信託をすれば節税になるの?
結論は、家族信託をするだけでは節税にはなりません。
間接的に、家族信託を行った後に相続税対策等を行う事により節税効果が出る場合は有りますが、家族信託は節税の為の仕組みでは有りません。
Q5 家族信託はどれ位の期間でできるの?
内容によりますが、一般的な場合は約2か月位です。司法書士等の専門家との打ち合わせから契約の完了までに銀行や役所等との調整、何より信託契約の内容の検討に時間がかかるのです。
当事務所でも家族信託を特に急がれる方の場合は、2週間くらいで終わらすケースも有りますが、時間をかけて抜けの無い内容を作るためには2カ月くらいは必要だと思います。
Q6 不動産を家族信託した場合の所有名義はどうなるの?
不動産を家族信託すると、不動産の所有者は「受託者」となります。ですので、不動産を家族信託すると、速やかに名義変更手続きを行う必要があります。
名義変更の手続きは、不動産の所在地を管轄している「法務局」という役所へ登記申請して行います。
不動産を家族信託する場合は、このように登記手続きを行う必要があるため、家族信託の設計や提案を専門家に依頼する段階で、実務経験豊富な司法書士を選んでおけばワンストップで登記まで手続きしてくれます。
名義変更した後の登記事項証明は次のとおりです。
信託した日付を原因として、受託者の名義に変わっていることがわかります。
また、信託契約の内容についても登記されるので、どのような目的で行われている家族信託なのか一目瞭然となります。
Q7 お金を信託した場合の口座名義はどうなるの?
お金を信託すると、その後は受託者が信託されたお金を管理することになります。受託者は財産を預かる身として安全に配慮しなければならないので、預かったお金は預金口座で管理することになります。また受託者には「自分のお金」と「信託されたお金」を分別して管理する義務があるので、信託されたお金は「信託口座または信託専用の口座」で管理しなければなりません。
金融機関によっては「委託者 山田太郎 受託者 山田一郎 信託口座」のような信託口座を開設してくれることもありますし、開設してくれない場合は「山田一郎」とされた単なる受託者名義の口座を開設して、これを信託専用の口座とします。
いずれの方法であっても、自分のお金と分別管理し、お金の出納については後からでも把握できるようにしておきましょう。
Q8 家族信託をしておけば遺産分割協議はしなくていいの?
家族信託では「誰に信託した財産を承継させるか」を決めておくことができるので、信託した財産については遺産分割協議を行う必要はありません。
ただし、家族信託契約の中で「信託財産の承継先」を決めていないときは、法定相続人全員で遺産分割協議に準じた話し合いが必要になります。
また、信託していない財産について遺言書が残されていなければ、法定相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
まとめ
家族信託を使えば何もかもできるわけでは有りませんが、うまく活用すると今までの常識では出来なかった様な事が出来るのも事実です。
① 成年後見制度よりも手軽に柔軟な財産管理が出来る
② 遺言では不可能な財産の承継方法が可能になる
この2点が家族信託の大きな特徴です。
今後、事例も増えてきてますます活用が広がっていくことでしょう。
本記事を読んでご自身も家族信託を使えば、悩みが解決できるかもと思われた方はどうかお気軽にご相談下さい。
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