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家族信託の相談は司法書士がおすすめな理由とは?報酬相場も紹介

家族信託の相談は司法書士がおすすめな理由とは?報酬相場も紹介
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司法書士山田 愼一

 監修者:山田 愼一

この記事を読む およそ時間: 9

家族信託とは、信頼できる家族に自分の財産の管理や運用、処分を任せる制度です。
家族信託を利用すれば、自分が認知症になった後も家族が財産を管理できるようになります。

家族信託は認知症対策や相続対策に有効な制度である一方で、手続きが複雑かつ比較的新しい制度であり、自分で手続きするのは難しい制度でもあります。
家族信託を行うのであれば、司法書士や弁護士、行政書士などの専門家に相談するのが良いでしょう。

ただし、家族信託はまだまだ新しい制度ですので、実績のある士業の専門家に相談することが非常に重要です。
そこで、本記事では毎月20件以上家族信託に関する相談を受け家族信託を実行している現役司法書士の筆者がわかりやすく下記の内容を解説していきます。

  • 家族信託について相談できる専門家の種類
  • 専門家に依頼した場合の報酬相場
  • 家族信託を専門家に依頼する場合の流れ

家族信託に少しでも魅力を感じた人は、ぜひこの記事を活用いただけますと幸いです。
家族信託についてもっと詳しく知りたい人は、以下の記事や動画もご参考にしてください。

【家族信託とは?認知症対策・財産管理に強い5つのメリットと注意点】

1章 家族信託を依頼できる専門家

家族信託は、司法書士や弁護士、行政書士などの専門家に依頼できます。
それぞれの専門家別の特徴は、下記の通りです。

専門家司法書士弁護士行政書士
強み家族信託の登記申請を行える
家族信託の手続きをワンストップで行える
家族信託の手続きをワンストップで行える
紛争解決の交渉も可能
信託契約書の作成ができる
弱み紛争解決の交渉はできな他の専門家よりも報酬が高め
登記申請を行っていない弁護士事務所もある
登記申請は行えない

 家族信託では、信託財産の中に不動産が含まれる場合、信託登記が必要です。
登記申請を代行できる専門家は司法書士と弁護士のみですが、信託登記は手続きが複雑なこともあり、対応していない弁護士も多いです。
そのため、家族信託の提案から信託登記までワンストップで依頼したい場合には、司法書士に依頼するのが良いでしょう。

次の章では、もっと詳しく司法書士に家族信託を相談、依頼するメリットを紹介していきます。


2章 家族信託は司法書士に相談・依頼するのがおすすめな理由

1章で解説したように、家族信託は信託登記まで対応できる司法書士に依頼するのがおすすめです。
司法書士に依頼するメリットを詳しく解説していきます。

2-1 必要な諸手続きをワンストップで依頼できる

家族信託の信託財産に不動産が含まれる場合には、法務局への信託登記の申請が必要です。
信託登記は弁護士でも行えますが、内容が複雑なので登記だけ司法書士に外注する弁護士もいます

そのため、司法書士に家族信託の相談や依頼をすれば、書類作成から信託登記の申請までワンストップで任せられます。
無駄な手間を省きたい、スムーズに手続きを完了したい人は、司法書士に相談するのが良いでしょう。

家族信託で必要な登記とは|司法書士がケース別に分かりやすく解説!

2-2 家族信託で特に必要な知識を普段から多く扱っている

家族信託全体を設計する場合には、成年後見制度や遺言、信託登記などといった幅広い民事手続の知識が必要です。

司法書士は弁護士などに比べて、普段の業務から相続登記・遺言・成年後見をメインに扱っていますので家族信託に必要な専門知識も豊富な傾向にあります。
ただし、司法書士の中には家族信託に精通していない人もいます。
次の章では、家族信託に強い司法書士の選び方を見ていきましょう。

成年後見制度とは?利用方法からメリットデメリットまで簡単理解!
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3章 家族信託に強い司法書士の選び方

1章で解説したように、家族信託は手続きをワンストップで任せられる司法書士に依頼するのがおすすめです。
しかし、司法書士であれば誰でも良いのではなく、家族信託に強い司法書士を見つけるのが非常に重要です。

家族信託は比較的新しい制度であり、制度に詳しくない司法書士も中にはいます。
経験や知識の少ない司法書士に依頼してしまうと、時間がかかる、余計な税金や手間が発生する恐れもあるのでご注意ください。
家族信託に強い司法書士を選ぶポイントは、主に以下の通りです。

  1. 自分の専門領域外をカバーできるネットワークを持っている
  2. 家族信託専門誌の資格を持っている
  3. 10件以上家族信託を実行したことがある
  4. アフターフォローをしてくれる
  5. 法人で司法書士が複数在籍している

それぞれ詳しく解説していきます。

3-1 自分の専門領域外をカバーできるネットワークを持っている

家族信託を設計する場合、法律や登記、税金、不動産などの幅広い知識が必要です。
そして、家族信託を実行するには自分の専門領域外の他の専門家とも連携しなければならないこともあります。
家族信託に詳しい税理士・弁護士や不動産会社とのネットワークを構築している司法書士を選ぶのが良いでしょう。

ホームページで「お住いの地域+家族信託+司法書士」などと検索し、出てきた司法書士事務所の実績や過去の事例を確認してみるのが良いでしょう。
ホームページ上に料金目安を掲載している事務所も多いので、比較検討してみるのも大切です。

3-2 家族信託専門士の資格を持っている

司法書士だけでなく、家族信託専門士の資格を持っている専門家を選びましょう。
家族信託専門士の資格を取るには所定の研修を受講することが必須なので、家族信託に関する基本的な知識を習得している証明になります。

家族信託はまだ結論の出ていない未知の領域も多く、最新の事例の情報を知っているかどうかが重要です。
家族信託専門士は、最新の事例を共有する定期的な研修会も行っています。
このため、知識も定期的にアップデートされますので、より良い提案を受けられるでしょう。
グリーン司法書士法人には、家族信託専門士の資格を持つ司法書士が多く在籍しています。

3-3 100件以上家族信託を実行したことがある

家族信託が一般的になってきたのは平成29年頃からです。
そのため、実際に家族信託に携わったことがある司法書士はまだまだ少数でしょう。

私の経験上の目安として、家族信託を100件以上実行したことがあれば、家族信託についての経験は豊富な司法書士といえます。
相談の前に、事務所で何件くらいの家族信託の実行をしたことがあるのかを確認しておくと安心です。

3-4 アフターフォローをしてくれる

家族信託は契約が完了してからも、法律や判例の変更などといった法律面の変化や財産状況の変化による微調整が必要な場合があります。
その際に、アフターフォローのサービスを行ってくれる司法書士に依頼をしておけば、サポートが受けられるので安心です。

相談時には、「例えば、契約書を作成した後に内容を変更したい場合に対応をして貰えますか?」などアフターフォローの有無を確認しておくことをおすすめします。

グリーン司法書士法人は、司法書士が30名以上在籍しており、アフターフォロー体制も整っています。
長期間の家族信託を実現したい場合には、ぜひご相談ください。

3-5 法人で司法書士が複数在籍している

家族信託契約は、作成当時依頼した委託者や受託者が亡くなると相続の手続きが必要です。
信託契約書を作成した司法書士が個人事務所の場合だと、依頼した司法書士本人が亡くなってしまっている可能性もあるでしょう。

司法書士法人で複数の司法書士が在籍していれば、そのうちの誰かが亡くなっていても組織が存続している可能性が高いです。
家族信託の様に長期間効力が続くような依頼は、司法書士法人にするのが安心です。
目安としては、司法書士が3人以上は所属している司法書士法人に依頼するのが良いでしょう。

ここまでは、司法書士に依頼した場合のメリットや家族信託に強い司法書士の選び方を解説してきました。次の章では、司法書士に家族信託の手続きを依頼した場合の報酬や実費負担について詳しく紹介していきます。


4章 司法書士に依頼した時の報酬と実費

家族信託を司法書士に依頼すると、以下の費用が発生します。

  1. 司法書士への報酬:信託財産の1%(信託財産額が1億未満の場合)
  2. 家族信託の手続きにかかる実費:約3万円~

それぞれの費用の内容や相場について詳しく解説していきます。

家族信託にかかる費用報酬の全てと節約方法【家族信託専門士が解説】

4-1 司法書士に依頼した場合の報酬

家族信託の報酬は自由化されていますので、各司法書士ごとに報酬額は異なります。
ただ、家族信託普及協会などの団体が出している報酬の目安にそって料金設定をしている司法書士が多いです。
当事務所も、家族信託普及協会の報酬の目安を参考にして以下のように料金を設定しています。

信託財産の評価額手数料
1億円以下の部分1%(3000万円以下の場合は、最低額30万円)
1億円超3億円以下の部分0.5%
3億円超5億円以下の部分0.3%
5億円超10億円以下の部分0.2%
10億円超の部分0.1%

計算例は、以下の通りです。

  1. 4,000万円の場合:4,000万円×1%=40万円
  2. 2億円の場合:1億円×1%+1億円×0.5%=150万円

当事務所で家族信託に関する相談をお受けした場合の料金表は、下記の通りです。ご参考にしてください。

家族信託提案プランの料金表

4-2 家族信託の手続きにかかる実費

自分で家族信託を行うにしろ、司法書士に依頼するにしろかかる実費は、以下の2つです。

費用の内容計算方法や相場
不動産の信託登記にかかる登録免許税固定資産税評価額×0.4%
信託契約書を公正証書化する手数料3万~10万円程度

信託財産の中に不動産が含まれる場合には、法務局にて信託登記が必要です。
例えば、固定資産税評価額が1,000万円の建物の信託登記にかかる登録免許税は、1,000万円×0.4%ですので4万円の登録免許税がかかります。

また、家族信託の契約書を公正証書で作成する場合には、公証人に対して支払う手数料が必要です。
信託財産の金額にもよりますが、約3~10万円程度かかる場合が多いです。

家族信託で必要な登記とは|司法書士がケース別に分かりやすく解説!
家族信託に公正証書が必要な理由|公正証書の必要性や作成手順を解説

5章 司法書士に家族信託を依頼する際の流れ

家族信託を司法書士に依頼してから、手続きが完了するまでは平均で約2~3ヶ月程度かかります。
依頼時の流れは、下記の通りです。

家族信託の流れ図

それぞれ詳しく確認していきましょう。

Step① 司法書士に問合せ・依頼

ご自身が納得するまで、報酬やどこまでサポートをしてもらえるのかをしっかり確認した上で依頼をしましょう。

Step② どのようなプランで行うかの提案と選択

家族信託を行うには目的がありますが、同じ目的でもいくつかのプランを作成して依頼者に提案することになります。
それぞれの提案にメリット・デメリットがありますので、理解した上で自分のニーズに一番合ったプランを選択しましょう。

Step③ 司法書士が家族信託契約書文案を作成

選択したプランにしたがって、司法書士が家族信託契約書の文案を作成します。
契約書ができあがったら記載されている内容について説明が行われます。

契約内容についてご自身が納得するまで質問をして、良い契約内容を司法書士と一緒に作成しましょう。

家族信託を検討中の方必見!今すぐ使える契約書の作り方&ひな形2選

Step④ 公証役場で家族信託契約書を作成

文案ができれば司法書士が公証役場と打合せをして、いよいよ公証役場で家族信託契約書を作成します。
日程が決まれば、その日に公証役場に司法書士と一緒に出向いて作成をします。

体調等で公証役場に行くのが難しい場合には別途費用がかかりますが、公証人が自宅や入院先に出張をしてくれるサービスもあります。

Step⑤ 不動産があれば信託の登記を申請

家族信託する財産の中に不動産がある場合は、法務局に対して信託の登記を申請します。
司法書士に依頼している場合は、ほとんどの部分を代行してもらえますので、本人は指示を受けた委任状などへ署名・押印をするぐらいです。

Step⑥ 家族信託専用の銀行口座を作る

最後に、家族信託専用の銀行口座を作ります。
家族信託の専用口座を作れる銀行は限られているのが現状です。

しかし、家族信託専用口座を作れるかどうかは今後家族信託を運営していく上で非常に重要なポイントです。
家族信託の経験が豊富な司法書士であれば、各地域でどこの銀行に行けば作れるのかという情報が得られるでしょう。

家族信託の口座はどこで開設する?口座の種類と選び方のポイント

6章 家族信託の依頼や費用に関するよくある質問

最後に家族信託の依頼時によくある質問を回答とともに紹介していきます。

Q1

家族信託の費用は東京と大阪で異なる?

A

東京と大阪どちらの司法書士事務所に頼むかどうかによって、報酬費用が変わる可能性はほとんどありません。
家族信託にかかる費用は、報酬と実費から構成され、どちらも信託財産の金額に応じて変動します。
そのため、信託財産の大部分を占める土地や家屋などの不動産が大きく影響します。

国税庁の発表によると、相続財産に占める土地と家屋の割合は下がってはいるものの財産の3割を占めています。

相続財産に占める土地と家屋の割合

※<国税庁HPより抜粋>

2022年に発表された公示地価の平均は、下記の通りです。

  • 東京都平均:1㎡あたり112万9,366円
  • 大阪府平均:1㎡あたり31万1,722円

上記を見ると、土地や家屋などの不動産の家族信託に限っていえば、東京で家族信託にかかる司法書士費用は、大阪の3.5倍程度になるといえるでしょう。
ただし、実際に家族信託の報酬がいくらかかるかは、自分の信託財産の金額によって変わります。
まずは、無料相談などを通して、調査をしてもらいましょう。

Q2

家族信託には節税効果がある?

A

家族信託自体には、相続税の節税効果はありません。
というのも、家族信託は自分の財産を信頼できる家族に託し、管理・運用・処分をしてもらう財産管理方法です。
そのため、家族信託自体には財産承継に関する相続税の節税効果はあまり期待できないのです。

しかし、家族信託が間接的に相続税節税に寄与することは考えられます。
相続税対策は元気で判断能力があるうちにしか行えません。
それに対して、家族信託で準備をしておけば、認知症になった後でも相続税対策を受託者(財産を託される家族 )が継続して行えます。

そのほか、家族信託では「流通税」を節約できます。
この記事では詳細な説明は省きますが、家族信託をうまく利用することで不動産を取得した際に課税される「不動産取得税」や法務局へ登記申請する際の「登録免許税」などを節税可能です。

注意

家族信託は新しい制度で、裁判所の判断例も多くはありません。
できると思っていた節税が裁判所などの判断で覆される恐れもありますので、家族信託を行う際は、税理士や司法書士など専門家の意見を聞きながら慎重に行うことをおすすめします。

Q3

司法書士と行政書士では家族信託の報酬に違いがある?

A

司法書士や行政書士の家族信託の報酬は前節でお伝えしたとおり、家族信託普及協会が出している料金目安で行われていることが多いです。
そのため、信託契約書作成においては司法書士と行政書士で報酬はあまり変わりません。

しかし、司法書士と行政書士では、家族信託の実現や実行段階で大きく違いが生じます。
具体的には、信託財産の中に不動産がある場合に信託登記が必要ですが、行政書士では登記申請を代行することはできません。
司法書士であれば、信託登記申請もかわりに行えます。

そのため、不動産を含む家族信託を行う場合、司法書士に頼む方が無難です。
さらに言えば、司法書士と行政書士両方を保有したダブルライセンスの事務所であれば、なお良いでしょう。

Q4

家族信託にかかる司法書士への報酬を抑える方法はある?

A

家族信託にかかる司法書士への報酬を抑える方法は、下記の2つです。

  1. 複数の事務所の見積もりを取ってみる
  2. 財産額で報酬が決まるのでなるべく不要な財産を信託しない

ただし、家族信託の内容は提案する専門家によって大きく変わります。
あまり報酬にこだわりすぎてしまうと、自分に合った家族信託を提案してもらえず本来の目的を果たせなくなる恐れもあるのでご注意ください。


まとめ

家族信託を相談できる専門家は司法書士や弁護士、行政書士などです。
しかし、信託財産に不動産が含まれる場合には信託登記が必要になるので、登記を専門に扱っている司法書士に依頼するのが良いでしょう。

司法書士に依頼すれば、家族信託の提案から実際の手続きまでワンストップで依頼できます。
ただし、すべての司法書士が家族信託に詳しいわけではないので、家族信託に関する知識や経験を持つ司法書士を選ぶのが重要です。

グリーン司法書士法人では、家族信託に関する相談を毎月20件以上お受けしています。
初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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よくあるご質問

家族信託の注意点とは?

家族信託手続き時には、以下の点に注意が必要です。
・当事者を長期間拘束する
・信託不動産から出た損失を他の所得と合算できない
・家族信託を行う事自体は節税にはならない
・遺言に比べて手間がかかる
・身上監護権がない
・受託者に司法書士・弁護士等がなる事はできない
・対応できる専門家が少ない
▶家族信託について詳しくはコチラ

家族信託のデメリットとは?

家族信託のデメリットは、下記の通りです。
・当事者を長期間拘束する
・信託不動産から出た損失を他の所得と合算できない
・家族信託を行う事自体は節税にはならない
・遺言に比べて手間がかかる
・身上監護権がない
・受託者に司法書士・弁護士等がなる事はできない
・対応できる専門家が少ない
▶家族信託について詳しくはコチラ

家族信託は誰に頼むのが良い?

家族信託の相談は司法書士や弁護士、行政書士にできますが以下の理由で司法書士にするのが最もおすすめです。
・必要な諸手続きをワンストップで依頼できる
・家族信託で特に必要な知識を普段から多く扱っている
▶家族信託を司法書士に相談すべき理由について詳しくはコチラ

家族信託では何ができる?

家族信託とは信頼できる家族に契約書の内容に基づき、自分の財産の管理や運用、処分について任せる制度です。
成年後見制度や任意後見制度と比較して自宅の売却や修繕など柔軟な財産管理を行えます。
▶家族信託について詳しくはコチラ

家族信託を司法書士に依頼した場合の報酬はいくら?

家族信託報酬は自由化されていますが、相場は信託財産の評価額に応じて下記のようになっています。
1億円以下の部分:1%(3000万円以下の場合は、最低額30万円)
1億円超3億円以下の部分:0.5%
3億円超5億円以下の部分:0.3%
5億円超10億円以下の部分:0.2%
10億円超の部分:0.1%
▶家族信託の報酬について詳しくはコチラ

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