
家の相続は現金のように「もらって終わり」というわけにはいきません。
家を相続した際の手続きとして、最も重要なのが家の名義を変更する「相続登記」の手続きです。
相続登記は、申請書類を作成し、法務局へ申請することで手続きができます。
この記事では、家を相続した際に必要な手続きや、申請書類・費用、注意点について解説します。
家を相続した方、これから相続する予定の方はぜひ参考にしてください。
目次
1章 家の相続手続き
家の相続をする際、他の相続と異なるのは「相続登記」の手続きが必要という点です。「相続登記」とは、家などの不動産の名義を被相続人(亡くなった人)から相続人の名義に変更をする手続きです。
家(不動産)を相続する際の大まかな流れは以下の通りです。
STEP① 不動産について必要な書類を集める
相続登記には、不動産の地番や家屋番号などが必要ですので、その情報を収集しましょう。
これらの情報は以下の資料で確認できます。
- 固定資産納税通知書
- 登記済権利証書
- 登記簿謄本
これらの書類の集め方など詳しい解説はこちら
STEP② 戸籍謄本等の必要書類を集める
相続登記の手続きには、相続の発生事実や相続関係の証明が必要です。証明に必要な、亡くなった人と家を相続する人の戸籍謄本や住民票などを収集しましょう。
必要な書類は、相続方法によって異なります。それぞれの必要書類については以下をご覧ください。
STEP③ 相続人全員で遺産分割協議を行う(遺言がない場合)
遺言がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行います。遺産分割協議では家を含む全ての遺産を「誰が、どのように相続するか」ということを話し合います。
話し合いがまとまったら、遺産分割協議書に決まった内容を記載し、相続人全員で署名・押印して、遺産分割協議は終了です。
なお、遺言がある場合は遺産分割協議を行う必要はありません。
遺産分割協議についてより詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
STEP④ 申請手続きに必要な書類を作成する
相続登記を法務局へ申請するための「登記申請書」を作成します。
相続登記手続きを司法書士に依頼している場合は司法書士が作成してくれます。
なお、登記申請書の雛形は法務局のHPからダウンロードできるので、以下からご確認ください。
法務局HP:http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/minji79.html
以上が家を相続する際の大まかな流れとなります。
家を相続する際の手続きについてより詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
2章 家の相続にかかる費用
家を相続する際にかかる費用は以下の通りです。
項目 | 費用の目安 |
戸籍謄本等の取得費用 | 数千円~3万円程度 |
司法書士へ相続登記を依頼する手数料 | 3万円〜10万円程度 |
税理士へ相続税申告を依頼する手数料 | 相続財産の0.5〜1%程度 |
それぞれ詳しく見ていきましょう。
2-1 戸籍謄本等の取得費
申請に必要な書類がいくつかありますが、それぞれ取得費がかかります。
具体的には以下のとおりです。
- 登記事項証明書:不動産1物件につき600円
- 戸籍謄本類の発行手数料1通:500~700円程度
- 印鑑登録証明書:500円程度
- 郵便代:場所により異なる
2-2 司法書士へ名義変更を依頼する手数料
不動産の名義変更手続きを司法書士を依頼する場合は、手数料がかかります。
名義変更する物件数、不動産評価額などによって変動しますが、3〜10万円が相場です。
グリーン司法書士法人・行政書士事務所では相続登記申請の手続きを30,000円〜で承っておりますので、ぜひご利用ください。
2-3 税理士へ相続税申告を依頼する手数料
家に関わらず、遺産を相続した場合は相続税がかかることとがあります。
相続税がかかる場合、相続税の申告は一般的な確定申告より複雑なため、税理士へ依頼する方もいらっしゃるでしょう。
税理士に相続税申告を依頼する手数料の相場は相続財産の0.5〜1%程度です。
3章 家を相続したときにかかる税金
家を相続したときには、以下のような税金がかかります。
税 金 | ||
相続税 | 期限 | 相続開始から10ヶ月以内 |
支払先 | 税務署 | |
登録免許税 | 期限 | 登記申請時に印紙にて納める ※印紙は郵便局などで購入が可能です |
支払先 | 法務局 |
それぞれ詳しく見ていきましょう。
3-1 相続税
相続税は、家を含む、相続した遺産の総額から算出します。
また、家のように金額が明確でないものに関しては、評価額を算出することで課税額を決定します。不動産の評価方法は以下のとおりです。
土地 | 路線価 |
建物 | 固定資産税評価額 |
評価を行うには、専門的な知識が必要なため、一般の方には困難です。税理士や不動産鑑定士などの専門家へ依頼しましょう。
不動産の評価方法について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
相続税の算出方法は以下のとおりです。
②課税対象額の算出 遺産総額-基礎控除額=課税対象額
③相続税額の算出 課税対対象額×税率-控除額=相続税額
3-2 登録免許税
登録免許税とは、登記手続きの際に国に収める税金で、課税額は、不動産の固定資産評価額の0.4%です。例えば、不動産の評価額が1,000万円の場合の登録免許税は4万円となります。
登録免許税について詳しく知りたい方はこちら
4章 家を相続したくない時は「相続放棄」か「処分」する
- 相続税を支払いたくない
- 維持費の負担かかる
- 古い家だから取り壊さなければいけない
などの理由で、家を相続したくない方もいらっしゃるでしょう。
家を相続したくない場合は、以下の2つの方法があります。
- 相続放棄する
- 一旦相続し、後ほど売却・処分する
それぞれ、見ていきましょう。
4-1 相続放棄
相続放棄とは、自ら相続権を放棄することです。そのため、家も相続する必要はなくなりますが、その分、家だけでなくすべての遺産の相続ができなくなります。
家以外に相続したい遺産がないのであれば相続放棄を検討しましょう。
相続放棄についてより詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
4-2 一旦相続して後ほど売却・処分する
家以外に相続したいものがあり、相続放棄ができない場合は、一旦相続して後ほど売却・処分するという方法もあります。
もし、家が古いなどの理由でなかなか買い手がつかないような場合は、国に売却したり、自治体に寄付したりすることも可能です。
実家の売却方法や注意点についてより詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
5章 家を相続する際の注意点
家は現金のように融通が効かないため、遺産分割を行う際にうまく分割ができず、トラブルになることがあります。
家を相続する際は以下のことを注意しましょう。
5-1 相続登記は早めにしよう
家の名義変更(相続登記)に、特に期限は設けられていません。そのため、相続登記をしなくても、法的に罰則はないのです。
しかし、相続登記をせずにいると以下のようなリスクがあります。
- 新たな相続が発生し、相続人が増えることで遺産分割協議が難航する
- 相続人の気が変わり相続登記の手続きに協力してくれなくなる
- 相続人が認知症になってしまい、必要なときに相続登記ができなくなってしまう
相続登記の手続きは面倒かもしれませんが、上記のようなリスクがあるので、なるべく早く手続きをしましょう。
司法書士に依頼すれば、手続きを代理で行ってくれます。時間がない、手続きが面倒だと言う方は、司法書士への依頼もご検討ください。
しかし、2021年現在で「相続登記の義務化」をするための法改正に関する審議が進められています。
今後相続登記が義務化されることが予想されるため、現在は問題なくとも、将来的に必要に迫られる可能性があります。
そういった点からも、早い段階で相続登記の手続を進めておくのが良いでしょう。
5-2 共同名義は避けよう
家の名義は、相続人数人で共有名義にすることができます。しかし、家を共同名義で所有することはあまりおすすめできません。
共有名義にした場合、以下のようなリスクがあります。
- 売却の際に共有者全員の同意が必要なため、共有者が反対したり認知症になったりした時にスムーズに売却ができない
- 共有者のうちの誰かが亡くなった場合、共有者の親族など、関係性の薄い人と共有する可能性がある
このようなリスクがあることから、できるだけ共有名義は避けるようにしましょう。
5-3 家と他の財産は別々に計算できない
遺産分割をする際、現金や不動産など形式に区別はありません。
例えば、3,000万円の家と1,000万円の預金があり、兄弟2人で分ける場合、遺産総額は4,000万円と換算されるため、兄弟それぞれ2,000万円ずつ相続する権利があります。
兄が家の相続を希望した場合、「兄は家(3,000万円)、弟は預金(1,000万円)」という形で納得してもらえれば良いですが、預金を相続した側が残りの1,000万円を要求してきた場合、現金などで補填する必要があります。
家を売却するのであれば、そのお金で補填することはできますが、その家に住むのであれば自身で現金を用意する必要があります。
このようなトラブルを避けるために、遺言書の作成や生命保険、生前贈与などで事前に対策をしておくのが良いでしょう。以下の記事も参考にしてみてください。
しかし、間違った対策をしてしまうといざというときに逆効果になる可能性があります。不安がある方は、司法書士など相続に詳しい専門家へ相談すると良いでしょう。
6章 家を相続するときにできる節税方法
家を相続するとき、様々な控除や特例を使うことで節税することが可能です。
具体的には以下のようなものがあります。詳しい解説は、それぞれの項目にリンクを貼ってありますのでそちらをご覧ください。
控除・特例 | 概要 |
相続税の配偶者控除 | 配偶者が相続する場合、1億6,000万円までは課税されない |
小規模宅地等の特例 | 被相続人が所有していた土地の評価額を50〜80%減額する |
空き家の特例 | 被相続人が亡くなったことで住宅が空き家となった場合、その住宅を売却した売却益から3,000万円控除される |
売却する場合の取得費加算の特例 | 相続した土地・建物を3年10ヶ月以内に譲渡・売却した場合に、相続税額の一定金額を譲渡資産の取得費に加算できる |
配偶者居住権 | 被相続人の配偶者が住んでいた家を相続しなくとも「居住権」を相続することで住み続けることができる権利 |
7章 相続登記の手続きは専門家へ任せるべき?
相続登記の手続きは、ご自身で行うことは可能です。
しかし、手続きに必要な書類を集めや申請書類の作成はかなりの労力を要します。
また、相続登記は何度も経験するものではないので、初めて手続きをすると提出書類に不足・不備が出てしまうこともあるでしょう。そうすると、何度も再提出をしなければいけなくなり、さらに労力がかかります。
司法書士へ相続登記の依頼する際の費用相場は、遺産総額によって異なりますが、3万〜10万円程度です。
前述したとおり、自身でできない手続きではなく、自身で行ったからといってトラブルになることもほとんどありません。そのため、司法書士に依頼するかどうかは、コストと労力を天秤にかけて判断するのが良いでしょう。
グリーン司法書士法人では、相続登記の申請手続きを3万円〜で承っております。初回相談は無料ですので、ぜひご利用ください。
まとめ
「家を相続すると大変なのでは?」と思うかもしれません。しかし、通常の相続と異なるのは「相続登記が必要」という程度です。
とはいえ、家を相続することにより生じるトラブルもありますので、あらかじめ対策しておくことも大切です。
相続登記の手続きは、司法書士に一任することが可能ですので、時間がない、面倒だと感じる方はぜひ司法書士への依頼をご検討ください。