相続放棄は生前にできない!代わりにできる【5つの方法】を簡単解説

相続放棄は生前にできない!代わりにできる【5つの方法】を簡単解説
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司法書士山田 愼一

 監修者:山田 愼一

この記事を読む およそ時間: 6

相続放棄をする預貯金や不動産などのプラスの相続財産だけでなく、借金などマイナスの相続財産も一切相続できなくなります。
そのため、亡くなった人が借金を多く遺しているケースや相続トラブルに巻き込まれたくないケースで相続放棄を考える人も多いです。

  • 両親は多額の借金をしているから亡くなる前に相続放棄しておきたい
  • 長男に財産を遺したいから次男や長女には相続放棄をしてほしい

結論から言うと、上記のような理由があっても生前のうちに相続放棄をすることはできません。
そのため、配偶者や子供に借金を相続させないようにする場合や特定の人物に財産を遺したい場合は、想像放棄以外の方法で対策する必要があります。

本記事では、生前のうちに相続放棄できないことや相続放棄以外で特定の人物に財産を遺す方法を紹介します。
相続放棄については、下記の記事で詳しく解説しているのでご参考にしてください。

相続放棄とは?検討すべきケース3つや手続きの流れ・注意点まとめ

1章 生前のうちに相続放棄することはできない

生前のうちに相続放棄をすることはできません。
法律で生前に相続放棄できる制度について規定されていなく、相続発生後の相続放棄しか規定されていないからです。

生前のうちに相続放棄を考えるケースとしては、下記が多いでしょう。

  • 親等の家族に借金が有り、不安なので今の内からできれば相続放棄をしたい
  • 家族間が不仲で、相続の際に関わりたくない
  • 特定の人物に財産を遺したいのでそれ以外の相続人には相続放棄してほしい

生前のうちに相続放棄することはできませんが、相続対策や遺留分の放棄をすれば上記のニーズを満たせます。

1-1 遺留分の放棄は生前に行える

生前のうちに相続放棄することはできませんが、遺留分の放棄に関しては生前のうちに行えます。
遺留分とは、亡くなった人の配偶者や子供、両親に用意されている遺産を最低限度受け取れる権利です。

遺留分の放棄は、相続人が家庭裁判所に申立てを行えば認められます。
ただし、遺留分は相続人に認められた大切な権利であり、遺留分の放棄を認めてもらうには正当な理由が必要です。

遺留分の放棄の申立て方法および必要書類は、下記の通りです。

申立てできる人相続人
申立て先被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所
費用
  • 収入印紙:800円分
  • 連絡用の郵便切手代:1,000~数千円程度
必要書類
  • 申立書
  • 相続財産の目録
  • 被相続人および申立人の戸籍謄本

遺留分の放棄をすれば将来発生する相続トラブルに巻き込まれるリスクを下げられますし、遺産を受け取る意思がないことを他の相続人に示せます。

一方で遺留分の放棄は相続放棄と異なり、亡くなった人の借金の返済義務を負ってしまいます。
そのため、亡くなった人が借金を遺していた場合は遺留分の放棄をしていても相続放棄の手続きが必要です。

遺留分放棄を徹底解説!放棄の効果・手続きや放棄させたいときの方法
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2章 家族に財産を遺す方法3つ

生前のうちに相続放棄をすることはできませんが、借金のある人が家族に少しでも財産を遺したい場合は下記の方法が有効です。

  1. 自己破産などの債務整理をする
  2. 生命保険に加入する
  3. 生前贈与をする

それぞれ詳しく解説していきます。

2-1 自己破産などの債務整理をする

生前のうちに借金を返済できる見込みがなく、遺された家族の負担を減らしたいのであれば自己破産などの債務整理を行うこともご検討ください。
債務整理をすれば、借金の返済負担を軽くできるため遺族の負担も減らせます。

例えば、自己破産をすれば借金の返済義務がなくなる上に自己破産後に獲得した財産は相続財産として遺せます。

自己破産なども債務整理は自分で手続きできますが、債務整理に詳しい司法書士や弁護士に依頼するのが確実です。
当事務所の様に債務整理は無料で相談を受けてくれるところもありますので利用して相談だけでもしてみましょう。

借金は相続します!正しい対処法とトラブルを予防・回避するポイント

2-2 生命保険に加入をして家族に財産を残す

相続放棄と生命保険の図

死亡保険金は相続放棄をしても受取可能です。
死亡保険金は、受取人の方の個人の財産となり「相続財産」とはならないからです。

そのため、借金があり家族が相続放棄する可能性が高い場合は生命保険に加入しておけば、自分が亡くなった後に死亡保険金を家族に遺せます。
ただし、受け取った死亡保険金に関しては、相続税の課税対象となるのでご注意ください。

相続放棄をしても生命保険金は受取り可!例外と受け取りにかかる税金

2-3 生前贈与を活用する

相続放棄をしても生前贈与で受取っている財産は基本的には返す必要はありません
ただし、生前贈与が借金返済や強制執行を免れるための財産隠しと判断されると「詐害行為取消権」という行為に該当し、生前贈与が取消しになる場合があります。

生前贈与を受けても相続放棄ができる!2つのリスクと代替手段も解説

借金があるときに家族に生前贈与を行うのであれば、財産額が負債より多い状態のときに贈与を行いましょう。


3章 特定の人物に財産を相続させない方法

長男など特定の人物に財産を相続させたいと考えた結果、他の相続人に相続放棄してほしいと考える人もいるのではないでしょうか。
特定の人物に財産をそうぞくさせたくないときには、下記の方法を検討しましょう。

  1. 遺言書を作成する
  2. 相続人廃除を行う

それぞれ解説していきます。

相続させたくない相続人がいるときの対処法4つ!相続権はなくせる?

3-1 遺言書を作成する

相続させたくない相続人がいる場合や特定の人物に遺産を集中させたい場合は、遺言書の作成がおすすめです。
遺言書を作成すれば、自分が希望する人物に財産を相続させられます。

ただし、遺言書を作成するときには遺留分の侵害に注意しなければなりません。
遺留分とは、亡くなった人の配偶者や子供、両親に保障されている遺産を最低限度受け取れる権利です。

遺留分とは?

遺留分は遺言書の内容より優先されるので、遺留分を侵害した遺言書を作成するとトラブルに発展する恐れがあります。
「長男に全財産を相続させる」など極端な内容の遺言書を作成したい場合は、遺留分対策や残りの相続人に遺留分の放棄をしてもらうことも検討しましょう。

遺言書作成時には遺言執行者を選任しよう

遺言書を作成する場合は、あわせて遺言執行者も選任しておきましょう。
遺言執行者とは、遺言書に書かれた内容を実現する役割を持つ人物です。

遺言執行者を選任しておけば遺言書の内容を確実に実現できますし、相続人の負担を減らせます。
相続人同士のトラブルを減らしたい、財産を多く受け継ぐ相続人の心理的な負担を減らしたい場合にも遺言執行者の選任がおすすめです。

遺言執行者とは|誰がなれる?選任方法や仕事内容を徹底解説【完全版】
遺言があっても遺留分請求される!【効果的な5つの遺留分対策とは】

3-2 相続人廃除を行う

相続人廃除とは、自身に対して不利益になる行為や著しく不快にさせる行為をした人の相続権を剥奪する制度です。
相続人廃除が認められた場合、その相続人は一切の相続権や遺留分を請求する権利も失います。

相続人廃除はすべてのケースで認められるわけではなく、下記のケースなどでのみ認められます。

  • 被相続人を虐待した
  • 被相続人に対して重大な屈辱を与えた
  • 被相続人の財産を不当に処分した
  • ギャンブルなどの浪費による多額借金を被相続人に返済をさせた
  • 度重なる非行や反社会勢力へ加入
  • 犯罪行為を行い有罪判決を受けている
  • 愛人と同棲するなど不貞行為を働く配偶者
  • 財産を目的とした婚姻
  • 財産目当ての養子縁組

相続人廃除を行うには、家庭裁判所での申立て手続きが必要です。
申立て方法および必要書類は、下記の通りです。

申立てできる人被相続人
申立て先被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所
費用
  • 収入印紙:800円分
  • 連絡用の郵便切手代:1,000~数千円程度
必要書類
  • 相続廃除申立書
  • 被相続人の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 廃除したい推定相続人の戸籍謄本(全部事項証明書)
相続欠格は申立て不要で要件を満たせば自動で適用される

法務局によっては、納税通知書(毎年届く固定資産税の納付に関する通知書)で対応してくれることもあるので、最新年度の納税通知書が手元にある場合は、法務局に納税通知書で対応してくれるか確認してみましょう。

相続人廃除とよく似た制度に相続欠格があります。
相続欠格とは、相続に支障をきたす犯罪行為や不法行為を行った人の相続権を強制的に剥奪することです。

相続欠格は被相続人の意思に関係なく、要件を満たせば自動的に適用されます。
下記の要件を満たした人は、相続欠格になり永遠に相続権を失います。

  • 故人や相続人を殺害したもしくは殺害しようとした
  • 故人が殺害されたことを知りながら告発・告訴をしなかった
  • 故人に詐欺や脅迫を行い遺言の作成や変更・取消を妨害した
  • 被相続人に詐欺や脅迫を行い遺言の作成や変更、取消をさせた
  • 遺言書を偽装・変造・破棄・隠蔽した
相続欠格とは?|相続できなくなる5つの要件と相続人廃除との違い
相続人廃除とは?相続させたくない人がいるなら相続人廃除をしよう!

まとめ

相続放棄は生前に行うことはできず、相続発生後でないと手続きできません。
亡くなった人が多額の借金を遺している場合や相続トラブルに巻き込まれたくない場合は、被相続人が亡くなり相続が発生した後に手続きを行いましょう。

相続放棄には「自分が相続人であると知ってから3ヶ月以内」と期限があるので、相続放棄をする場合は速やかに手続きを行う必要があります。

また、生前に相続放棄はできないものの家族に借金を遺さない方法や特定の人物に財産を遺さない方法はいくつかあります。
相続に詳しい司法書士や弁護士であれば、財産や借金の状況、相続人の状況に合わせたアドバイスも可能です。

グリーン司法書士法人では、相続放棄や相続対策に関する相談をお受けしています。
初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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よくあるご質問

生前に相続放棄はできますか?

生前に相続放棄を行うことはできません。
法律で生前に相続放棄をできる制度が無く、法律では相続が発生した後の相続放棄しか規定されていないからです。

死亡した人の借金はどうなる?

死亡した人の借金は法定相続人が相続します。
相続したくない場合には、自分が相続人であると知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所への申立て手続きが必要です。
▶借金の相続について詳しくはコチラ

遺留分の放棄は生前にできる?

生前のうちに相続放棄することはできませんが、遺留分の放棄に関しては生前のうちに行えます。
遺留分の放棄は、相続人が家庭裁判所に申立てを行えば認められます。
▶遺留分の放棄について詳しくはコチラ

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