遺産相続トラブルが起こる9つのケース|ケース別の対策と対処法

相続争いを防ぐ!|よくある相続争い7つのパターンと解決方法
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司法書士中川 徳将

 監修者:中川 徳将

この記事を読む およそ時間: 9

誰もが立ち会う可能性のある「相続」の場面。相続は「争続」と揶揄されるほどトラブルに発展しやすいものです。

とはいえ、何度も経験するものではないため「どのようなトラブルになるのか」「なぜトラブルになるのか」ということは詳しく理解していない方が多いでしょう。

よくあるトラブルとして、

  • 分割方法について揉めてしまう
  • 遺言書の内容が偏っていて遺産を受け取れない人がいる
  • 家族が財産の使い込みをしていて遺産がほとんど残っていない

などが挙げられます。

このようなトラブルによって、以前まで仲の良かった兄弟や親族が一気に不仲になってしまうことも珍しくありません。実は、ドラマで見るような泥沼相続は、それほど現実離れしているわけではないのです。

相続トラブル回避のために最も大切なのは生前の対策です。

実際にトラブルになってからでは、話し合いで折り合いをつけるか、そうでなければ弁護士へ依頼したり、遺産分割調停を行ったりする以外に手段が残されていないからです。

残された家族が争わなくて済むよう、相続トラブルの原因と対策をしっかりと理解しておきましょう。


1章 遺産相続とは?

遺産相続とは、被相続人(亡くなった方)が残した財産を、残された家族が受け継ぐことです。遺産相続には大きく分けて、以下のような2つの手段があります。

  • 法律で決められた法定相続人・相続分に従って遺産を分割する
  • 被相続人が残した遺言に従って遺産を承継する

法定相続の場合も、遺言の場合もトラブルに繋がる可能性があるので注意しましょう。

遺産相続の大まかな流れは以下のとおりです。

  1. 相続人の調査
  2. 遺産を相続するか否かを選択
  3. 遺産分割協議
  4. 相続税の申告・支払い

遺産分割の流れや手続きについてより詳しく知りたい方はこちらを御覧ください。

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2章 よくある遺産相続トラブルケース9つと対処法

ここでは、よくある遺産相続のトラブルを紹介します。

些細なことからトラブルに発展してしまうのが相続です。あらかじめトラブルになりやすいケースと対処法を理解しておきましょう。

2-1 分割が難しい遺産が含まれている

家屋や土地など、分割が難しい遺産があるとトラブルになりやすい傾向があります。相続人で分け合いたくても、建物や土地などは売却しなければ分割できないからです。

例えば以下のようなケースがあります。

【事例①】
遺産分割方法 相続トラブル、よくある遺産相続トラブルケース/分割が難しい遺産が含まれている
【遺産総額】2200万円(うち、被相続人の自宅2000万円・預金200万円)
【相続人】被相続人の配偶者なし、長男(被相続人と同居)、長女、次男

上記のケースでは、分割できるのは預金200万円のみです。被相続人の自宅は売却しない限り分け合うことができません。しかし、被相続人と同居していた長男は、売却すると住む家を失うこととなってしまいます。そのため、売却には応じるのが難しいでしょう。

一方で、長男が2000万円の価値がある不動産を相続すると、長女・次男は預金100万円ずつしか相続できません。

長女と次男に理解があり、この相続で納得すれば滞りなく相続が進みますが、納得してもらえない場合、本来の相続分に足りない分を請求される可能性があります。

この請求は、長女・次男の正当な権利です。そのため、請求されたら、長男は不足分を現金で補填するか、不動産を売却しなければいけません。

対処法

このようなケースでは、「分割できない遺産をどのように分け合うか」ということについて話し合わなければいけません。相続人同士の事情や背景を踏まえてベストな分け方について検討しましょう。

遺産を分割するには以下の4つの方法があります。

  • 現物分割

売却などはせず、現物を相続人で分け合い、相続する方法です。長男は土地、次男は車、自宅は長女のように、「今ある遺産をそのまま誰かが相続」します。

  • 換価分割

相続財産を売却し、お金に変えて、そのお金を分け合う方法です。

  • 代償分割

財産を誰かが相続した代わりに、他の相続人の取り分に足りない分を現金などで補填する方法です。

  • 共有分割

財産を相続人で共有する方法です。土地や住宅などを共有名義で所有することとなります。

遺産を分割する方法。現物分割、代償分割、換価分割、共有分割

長男が自宅、長女・次男が100万円ずつで合意する(現物分割)例えば上記のケースでは、以下のようになります。

  1. 自宅は売却し、兄弟3人で均等に分ける(換価分割)
  2. 長男が可能な限り長男・次女へ相続分を補填する(代償分割)
  3. 不動産を共同名義で所有する(共有分割)

相続が不公平だからといって、長らく暮らしてきた自宅を売却することは難しいでしょう。そのため、できる限り売却をしない方向で折り合いをつけることが理想です。

また、長男が暮らすための不動産を共同名義で所有することはおすすめできません。自由に売却できなくなりますし、共同名義の誰かがが亡くなった際に疎遠の親族が相続する可能性があるためです。

しっかりと話し合い、兄弟が納得の行く形で相続しましょう。

分割方法についての詳しい解説はこちら

2-2 遺言書の内容が偏っている

被相続人の遺言は、民法で決められた法定相続人・相続分よりも効力の強いものです。そのため、遺言がある場合はその内容に従って相続することとなります。

遺言に従えば良いため、トラブルにならないのでは?と思われがちですが、内容があまりにも偏っている場合はトラブルの原因となります。

例えば、「遺産は長男にすべてを譲る」「愛人に遺産の半分を譲る」と書いてあったらどうでしょうか。他の親族としては、納得できませんよね。

遺言書の内容を覆すことは難しいですが、遺留分の割合を下回る遺産しか承継できない場合、遺留分を請求する権利があります。

そのため、遺留分の請求を巡ったトラブルが予想されます。

遺留分についてより詳しく知りたい方はこちらの記事を御覧ください。

“遺留分とは?”

遺留分とは、法定相続人が遺言書などによって遺産を法定相続分を受け取れない場合に、最低限保証されている遺産取得分です。

遺言書は、遺産相続において最も効力が強く、原則として遺言書通りに遺産が分割されます。しかし、遺留分を請求すれば、法定相続人は一定の遺産を受け取ることができます。

遺留分についてより詳しく知りたい方はこちらを御覧ください。

遺言があっても遺留分請求される!【効果的な5つの遺留分対策とは】

対処法

遺留分の請求は、正当な権利です。他の相続人が遺留分の取得を望んでいるのであれば応じるべきでしょう。

もし、不動産など分けることのできない遺産しかない場合は、遺留分の請求を取り下げてもらうよう説得するか、金額面での交渉をするしかありません

2-3 生前同居していた家族が財産を使い込んでいた

被相続人と同居している家族がいる場合、財産の管理をその家族に一任しているケースは珍しくありません。特にに認知症になっていた場合や病気などで体が不自由になっていた場合は、被相続人自身が財産の全容を把握していないこともあるでしょう。

そのようなケースでは、同居していた家族が被相続人の財産を使い込んでいることがあります。本人に悪気はなくても、同居しているというだけで、日々の生活費を被相続人の財産から捻出していることも考えられます。

そのため、他の相続人からは「同居している間、生活を支援してもらっていたのだから、取得する財産は少なくするべき」と主張される可能性があるのです。

被相続人の財産を使っていた事実が少なからずあるのであれば、トラブルに発展してしまいます。

また、財産の総額が想像以上に少ないと、使い込みを疑われてしまう可能性も。その場合は、「やったやってない」の水掛け論となり、話がよりややこしくなってしまいます。

対処法

使い込みに心当たりがあるのであれば、取り分を減らすことに応じましょう。

一方で、使い込みが誤解の場合は、なぜ財産が少なくなったのかを説明しなければいけません。介護や日常生活でお金がかかっていた場合は、それを証明する資料(通帳や領収書など)を開示することで、納得してもらいましょう。

2-4 遺産の独占を主張する相続人がいる

  • 「長男である自分が遺産を多くもらうのは当然だ」
  • 「経済的に苦しいから、なるべく遺産を多くもらいたい」
  • 「親と同居し、面倒を見ていたのだから遺産を全額もらう」

と主張する人もいます。

遺産分割協議は、最初は相続人同士の話し合いで進めなければいけません。このようにめちゃくちゃな主張をする人がいると、話し合いが一向に進まずトラブルに発展してしまいます。

対処法

まずは妥当な分配でまとまるよう、話し合いましょう。

どれだけ話し合っても主張を取り下げないのであれば、弁護士に仲介してもらったり遺産分割調停をしたりしなければいけません。最悪の場合、裁判をしなければいけない事態になる可能性もあります。

裁判となると、手間と費用がかかってしまいます。できるだけ、話し合いの段階でまとまるよう努めましょう。

2-5 被相続人に前妻や愛人との間に子どもがいる

被相続人に、前妻や愛人との間に子供がいる場合もトラブルになりがちです。前妻や愛人との子供も、「被相続人の子供」として相続する権利があるためです。

最も深刻化するのは、被相続人が亡くなった後に初めてその子供の存在が明らかになり、相続権を主張してきた場合です。

対処法

突然、被相続人の子供と名乗る人が「私は相続人だから、相続したい」と登場したら驚くでしょう。

しかし、前妻や愛人の子供であっても、他の子供と同等に相続権があるため、相続権を主張されたら拒否することは難しいのが現実です。

なるべく感情的にならず冷静に話し合いましょう。もし、折り合いがつかない場合は、法定相続分通りに相続することも検討しなければいけません。

2-6 財産に多額の借金があった

相続財産は、プラスの財産だけではありません。借金など、マイナスの財産がある場合はそれも相続することとなります。

被相続人の存命中に借金を把握していれば良いですが、亡くなった後に多額の借金が発覚することも珍しくありません。

対処法

借金を相続したくない場合は、相続放棄の手続きをしましょう。

ただし、相続放棄をする場合は、プラスの遺産も放棄することとなります。

そのため、被相続人と同居していた場合などは住んでいた家も放棄しなければいけなくなるので注意が必要です。

2-7 寄与分を主張する相続人がいる

「寄与分」とは、介護など、被相続人の生活に大きく貢献した場合に、法定相続分に上乗せされるものです。

この寄与分をめぐり、トラブルになることもあります。

例えば以下のようなケースです。

遺産分割方法 相続トラブル、よくある遺産相続トラブルケース/寄与分を主張する相続人がいる

長男夫婦は母の生前、被相続人の近所に住んでおり、病院の付添や日常的なお世話などを献身的に行った上、旅行に連れて行ったり、日用品の購入をしたりしていた。

結果的に、母が認知症と病気を患ってからは、亡くなる直前まで介護をし続けた。

そのため長男は「長らく母の面倒を見て、介護もしたのだから、寄与分を受け取る権利があるはずだ」と主張。

一方で、他の兄弟は「私達は遠くに住んでいたから面倒は見られなかった。近くに住んでいる長男が介護をするのは子供として当然のこと。兄弟なんだから平等に相続するべきだ」主張。

他の兄弟が、介護をしていた長男の気持ちを汲み取り、納得してくれればよいのですが、そうでなければいつまで経っても話はまとまりません。

対処法

「親の面倒を見ることは子供として当たり前」「同居しているのだから当然」と感じるかもしれませんが、親の介護というのは想像以上に大変です。他の兄弟が、介護をしてきた長男の苦労を汲み取ってあげることが大切です。

もし、それでも納得が行かない場合は裁判所に判断を委ねましょう。介護の程度などを鑑みて寄与分が発生するか否か、発生するならどの程度かというのを決定してくれます。

2-8 相続人が遺産分割協議に参加しない

遺産分割協議は、相続人全員が合意しなければ成立しません。そのため、遺産分割協議に参加しない人がいると、相続の手続きが進まなくなります。

相続人の中に、非協力的な人や行方不明(連絡が取れない)の人がいる場合、トラブルになります。

対処法

まずは、遺産分割協議に参加するよう説得しましょう。遺産分割協議は直接顔を合わせなければいけないわけではなく、電話や手紙、メールでも構いません。その旨を伝えた上で説得することで、参加してもらえる可能性が高くなるでしょう。

もし、連絡が取れない場合は戸籍情報を辿るなどして捜索し、見つけた場合は連絡をとってください。戸籍情報からは居場所を特定できない場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申立を行います

“相続放棄という手段”

相続放棄をすれば、「相続」の場面から身を引くことができます。

遺産分割協議に参加したくない、相続トラブルに巻き込まれたくないのなら相続放棄を検討しましょう。遺産を取得することはできませんが、トラブルに巻き込まれることもありません。

遺産が少額な場合や、取得しなくても問題ない場合は相続放棄をすることも検討しましょう。

2-9 被相続人に子供がいない

被相続人に子供がいない場合、遺産の行き場を巡ってトラブルになることがあります。

例えば、子供のいない夫婦のケース。夫婦のどちらかが亡くなった場合、配偶者が遺産のすべてを相続できると思う方も多いでしょう。しかし、配偶者がすべての遺産を取得する権利はないのです。

子供がいない夫婦の場合、配偶者が相続人であることには間違いありませんが、第二順位である被相続人の両親・祖父母、もしくは第三順位の被相続人の兄弟・姉妹にも相続権があります。

さらには、もし、被相続人の両親・祖父母がすでに亡くなっていて、兄弟・姉妹が亡くなっている場合、代襲相続が発生して、甥・姪に相続権が移ることとなります。

このように、配偶者以外の人に相続されてしまう可能性があります。被相続人の遺産が今後の生活の拠り所となる場合では、他の相続人に遺産が渡ることで生活が苦しくなってしまうケースもあるでしょう。

対処法

財産を取られてしまったら生活ができなくなる旨をしっかりとお話し、相続放棄をしてもらいましょう。

このケースでは、相続権を行使されればそれに従うしかなくなってしまいます。

こうならないためにも、遺言書や家族信託など生前の対策が必要不可欠です。


3章 遺産相続トラブルを起こさないための対策

冒頭でもお話しましたが、遺産相続トラブルは事前に対策しておくことが非常に大切です。

ここでは、遺産相続トラブルを回避するための生前にできる対策について解説します。

どのような対策が最適かは、各家庭の状況や背景によって異なります。適切な対策を講じたいのであれば、相続に詳しい司法書士や弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

3-1 遺産相続についてしっかりと理解しておく

遺産相続は、複雑で難しい事柄が多くあります。相続の場面に立ち会ってから情報を得ようとしても情報量が多く、理解しきれないでしょう。

あらかじめ遺産相続について理解を深めておけば、いざというときに混乱せず、情報を整理することができます

ご自身で調べるのも良いですが、専門家に相談することで、知っておくべきことを丁寧に解説してくれるでしょう。

遺産相続について理解を深めたい方は、以下の記事もぜひ参考にしてください。

3-2 家族で話し合いをしておく

「親が亡くなった後の話」は、家族の中でどうしても避けてしまうがちな内容です。親にも話しにくいですよね。

しかし、事前に話し合っておかないと、いざというときにトラブルになってしまいます。

生前に

  • 自分は親と同居しているから不動産は相続したい
  • 介護費用の一部は自分が出しているから、その分多く相続したい
  • 家の購入費用を出してもらうなど援助をしてもらったから少なめで良い

など、それぞれの事情について話し合っておきましょう。親同席で話せるのであればベストです。

親に納得してもらった上で、遺言書の作成をお願いしてみましょう。ただし、遺言書の内容を強制することはできないので注意してください。万が一、無理やり遺言書を書かせたり、変更させたりすれば「相続欠格」に該当し、相続権を剥奪される可能性があります。

3-3 遺言書を書いておく

遺産相続のトラブルを回避する対策として最もシンプルで有効な対策は、遺言書の作成です。

遺言書を作成しておけば、概ね遺言書の内容通り遺産を渡すことができます。

ただし、あまりにも偏った内容の遺言を残すと、逆効果になってしまう可能性があるので注意が必要です。

遺留分や不動産の相続についても配慮しながら、作成することが大切です。不安な場合は司法書士や弁護士などの専門家に相談しながら作成しましょう。

3-4 財産目録を作っておく

財産目録とは、被相続人の財産を明記した一覧表です。

相続時のトラブルの原因の1つにあがるのが「財産がどこにあるか分からない」「財産の全容が分からない」など財産について不明瞭であることです。

財産目録を作成しておくことで、相続発生時に相続人が相続財産の内容が一目で把握することができ、使い込みや財産隠しを疑われることも防ぐことができます

財産目録には、借金についても記載しておきましょう。相続人が把握できなかった借金が後から判明すると、それもまたトラブルの原因となってしまいます。

3-5 親の財産を管理する際は定期的に情報共有をする

親の財産を管理している人は、兄弟や他の家族に定期的に情報共有しておきましょう。相続の場面で「使い込んでいたのでは?」と疑われることを防ぐことができます

1年に1回、半年に1回など、定期的に共有するのが良いでしょう。

難しいことをする必要はありません。通帳を見せたり、家計簿をつけておいてそれを共有したりする程度でも十分対策になります


4章 どうしても解決しないときは

遺産相続でトラブルや争いが生じ、収集がつかないときはどうすれば良いでしょうか。

ここでは、解決する手段について解説します。

4-1 弁護士へ相談する

相続が争いに発展してしまった時は、弁護士への依頼も検討しましょう。弁護士は相続争いを、法的見解で対応することに長けています。

弁護士へ依頼すれば、相続人同士の間に入って仲介してくれます。客観的かつ法的な目線で、話し合いを勧めてくれるので、相続人の精神的負担も軽減できるでしょう。

また「弁護士が入った」という事実だけでも、みなさん冷静になる傾向にあるため、かなりの効果があります。

4-2 遺産分割調停

どうしても話し合いがまとまらないときは、遺産分割調停を行いましょう。

遺産分割調停とは、家庭裁判所で調停員を仲介して話し合いを進めるものです。とはいえ、あくまで「調停員という第三者を介して話し合いを進める」だけであり、強制力はないため、納得しない人がいれば結局は話し合いは平行線となります。

遺産分割調停でも合意に至らない場合は、遺産分割審判(裁判)に移ります。遺産分割審判は、遺産分割調停を経なければできません。

遺産分割審判となった場合、家庭裁判所によって遺産分割について判断され、決定します。遺産分割審判で決定された内容には従わなければいけません。当事者の希望通りになるとは限らないためその点を留意しておきましょう。

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まとめ

相続問題は「争続問題」と揶揄されるほど、争いになりやすい問題です。

争いに発展してしまった場合、話し合いや調停で合意を目指すしかありません。最悪の場合、裁判にまで発展こともあります。

争いが長期化してしまうと、泥沼化し、収集がつかなくなってしまいます。

そうならないためにも、生前にしっかりと対策しておくことが大切です。

もし、生前の対策で不明なことや不安なことがある場合は司法書士や弁護士など専門家へ相談することをおすすめします。

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