
親が田舎で「山林」を所有している場合、将来の相続について、しっかりと考えておく必要があります。
山林は活用しにくく管理にも手間がかかります。所有しているだけで固定資産税もかかってしまうので、相続したくない人もいるでしょう。山林を相続しないなら、相続手続きを行う前に放棄などの対処を検討する必要があります。
また、山林の相続は宅地の相続とは異なる手続きも必要になるので、相続が起これば速やかに対応することが求められます。
本記事では、将来山林を相続するための基礎知識から山林を相続するメリット・デメリットまでしっかりと解説いたします。
目次
1章 山林は誰がどういう基準で相続するのか
まずは山林は誰がどういう基準で相続するのか、基本的な知識をもっておきましょう。
1-1 山林の相続とは
相続とは「亡くなった方から財産や権利・義務などを引き継ぐこと」です。山林を相続する場合、亡くなった方から山林の所有権を引き継ぐことになり、相続人が新たに山林の所有者になります。
相続すべき人を「相続人」といいますが、民法によって誰が相続人となるか定められています。配偶者は常に相続人となり、それ以外の相続人は子どもが第1順位、親が第2順位、兄弟姉妹が第3順位です。
そこで親が山林を所有している場合、基本的に子どもが山林を相続することとなります。相続人が複数いる場合には、全員で「遺産分割協議」をして話し合いにより「誰が山林を相続するか」を決定します。
遺産分割協議の話合いで合意が成立するまでは、相続人全員で共有していることになります。
ただし遺言書があれば遺言書で指定された人が山林を相続します。たとえば父親が「山林は長男に相続させる」と遺言書に書いていたら、次男や長女などの他の子どもは山林を相続しません。
1-2 山林は不動産なので名義変更や届出が必要
相続される財産には動産と不動産などの種類がありますが、山林はその中でも「不動産」に該当します。不動産を相続したら「登記名義の変更」などの手続きが必要です。また、山林の場合は「届出」などの手続きも必要となります。詳しくは3章で解説させていただきます。
2章 山林を相続するメリット・デメリット
本章では、山林を相続する際に考えられるメリットやデメリットを解説いたします。
2-1 山林を相続するメリット
山林を相続する際の代表的なメリットとして、次の4つがあります。
2-1-1 山林を賃し出して活用できる
山林の場所や大きさなどにもよりますが、自治体や林業を行っている業者などに貸し出すことで利益を得られる可能性があります。
木材を扱う業者だけではなく、山林内で採れるキノコや山菜などを採取する業者も借り手となります。
自然環境を守るためなどに山林地の活用をサポートしている自治体もあるので、関心があれば役所で相談してみましょう。
2-1-2 木材の売却(林業)
林業を営む方は、木材を売却して利益を得ることも可能です。自分で林業をしなくても人を雇って収益化する方法があります。
2-1-3 レクリエーションの場として活用、地域貢献
近年ではキャンプやハイキングなどのアウトドア人気が高まっています。山林を地域のレクリエーションの場として役立てれば地域貢献が可能です。
2-1-4 太陽光発電に活用
山林は広大なので、太陽光発電用の機材を置ける場所がたくさんあります。日当たりの良い斜面などに上手にソーラーパネルを設置したら、効率よく売電できるケースが少なくありません。
2-2 山林を相続するデメリット
山林を相続すると、以下のような4つのデメリットがあります。
2-2-1 売りにくい
山林は、宅地などを比べると買い手を見つけるハードルが高くなります。また広さの割に売却価格は安くなり、売却によって利益を得るのは簡単ではありません。
2-2-2 収益化しにくい
山林は商業地に比べると収益化が困難です。林業を行ったり林産物を売ったりしてもなかなか利益が出ないケースも多くなっています。自分では林業や林産物業をできない方は人を雇う必要がありますが、そうすると更に利益が出にくくなるでしょう。
2-2-3 管理の手間、固定資産税の負担
山林を放置しているとどんどん荒れてきます。管理が必要ですが、自分で管理するのは難しいので業者に依頼することになります。そうすれば管理コストもかかります。
また山林を活用せずに所有しているだけでも毎年固定資産税の負担が発生します。
2-2-4 子供や孫にも引き継ぎ負担をかける
山林を相続すると、将来自分が亡くなったときに自分自身の子どもに引き継ぐことになり、子どもにとっても山林が「荷物」となる可能性が高まります。また子どもが亡くなったときには孫に引き継がれ、子孫に負担をかけ続けることになりかねません。
2-3 山林を相続するかどうかの判断基準
このように山林を相続すると様々なメリットやデメリットがあります。
実際に相続するかどうかを判断するときの一番の基準はやはり「売却・賃貸など活用できるかどうか」です。山林だけに限らず、活用できない不動産は「負動産」と呼ばれ、固定資産税や管理コストなどマイナス要素が大きくなるからです。また、一度相続すると売却や贈与しない限り、自身の子供や孫の世代へ引き継ぐことになるので、将来を見据えて判断する必要があります。
3章 山林を相続したら3つの手続きが必要
山林所有者が亡くなったら、まずは遺言書を探しましょう。遺言書がなければ相続人全員で遺産分割協議を行って誰が山林を相続するか決めます。その上で、「山林を相続する」と決まった人は以下の手続きを行う必要があります
3-1 市区町村への所有者届出の手続き
山林を相続したら、90g>日以内に市区町村へと「所有者の届出」をしなければなりません。その際、相続を証明する戸籍謄本や山林の位置を示す図面などの書類が必要です。届出をしないと10万円以下の罰金が科される可能性があるので、早急に役所に連絡して手続きをしましょう。
3-2 法務局で名義変更手続き
山林を相続したら、山林の「所有名義」を変更しなければなりません。名義変更は「法務局」で行います。
その際、亡くなった方の出生から死亡時までの戸籍謄本類、住民票の除票、相続する人の住民票や印鑑登録証明書などいろいろな書類が必要です。遺言書によって登記するのか遺産分割協議書によって登記するのかでも必要書類が異なります。
相続登記手続きについては、こちらの記事に詳しく解説しているのでご参照ください。
3-3 森林組合へ相続の報告
山林を相続した場合、森林組合に報告をして売却や管理の希望を伝えておくようお勧めします。森林組合にこうした意思表示をしておけば、森林組合が山林の買手や借り手を見つけてくれる可能性があるからです。自分一人で山林活用をするのは難しいので、森林組合の力を借りましょう。
4章 山林を相続したくない人が取るべき3つの方法
山林を相続すると相続手続きも面倒な上に管理の手間がかかり、活用も簡単ではありません。「できれば相続したくない」場合、以下のような対処方法があります。
4-1 寄付する
ひとつは山林を寄付する方法です。自然保護のために有用な山林や市民のレクリエーションの場として活用しやすい山林などであれば自治体が寄付を受け入れてくれる可能性もあります。必ず寄付できるというものではありませんが、一度役所で相談してみましょう。その際、山林情報がわかるように公図や不動産全部事項証明書、写真などの資料をもっていくと話がスムーズに進みます。
民間会社などの法人や個人で山林を受け取ってくれる方がいれば、そうした人や法人に寄付する方法もあります。
なお、寄付する場合でも、事前に法務局で不動産の名義変更を行う必要があります。
4-2 相続放棄する
寄付できなかった場合、相続放棄する方法があります。相続放棄すると、一切の財産を相続しないので山林の相続も避けられます。ただし山林以外の財産もまったく相続できなくなるので注意が必要です。他に価値の高い資産や守りたい財産があり相続したければ、相続放棄はできません。
相続放棄したいときには、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所で「相続放棄の申述」をします。
裁判所が相続放棄の申述を受理すれば、その人は始めから相続人ではなかったことになって山林の相続を回避できます。
山林の相続放棄を検討する人は以下の記事をご参考ください。
4-3 売却する
山林を相続したくない場合、山林を売却する方法もあります。自分一人で買い手を探すのは大変なので、森林組合や「山林バンク」などに相談してみましょう。
山林バンクとは、全国の山林の売買のマッチングを行っているサイトです。
寄付の場合と同様に、売却する前には法務局で不動産の名義変更を行う必要があります。
5章 山林の相続税の計算方法
山林を相続したら「相続税」がかかる可能性があります。山林の相続税計算方法は、以下の通りです。
5-1 相続税の計算方法
基本的な相続税計算方法は以下の通りです。
STEP1 総遺産額を算出
まずはすべての遺産額を合計して総遺産額を算出します。資産と負債の評価を行い、差引をすれば総遺産額を計算できます。葬儀費用も引くことができます。
たとえば資産が1億円、負債が2000万円、葬儀費用が200万円の場合、総遺産額は7800万円です。
STEP2 基礎控除をマイナスする
相続税には「基礎控除」が認められます。基礎控除は「3000万円+法定相続人数×600万円」です。総遺産額からこの基礎控除の数字をマイナスした価額が課税対象です。基礎控除を引いてマイナスになるなら相続税はかかりません。
たとえば総遺産額が7800万円で相続人が子ども達3人なら基礎控除として4800万円差し引くので、課税対象遺産額は3000万円です。
基礎控除の詳しい解説はこちら
STEP3 法定相続分に応じて相続税率をかけ算する
課税される遺産額を計算できたら、その金額を法定相続分に応じて配分し、それぞれに相続税率をかけ算します。
相続税率表
各自の相続税を合計した金額が、そのケースで課税される相続税額です。
たとえば課税対象遺産額が3000万円、子ども3人が相続する場合、一人あたりの相続税額は100万円(3000万円×3分の1×10%)です。
合計すると300万円の相続税がかかることになります。
STEP4 実際の遺産取得割合に応じて相続税を配分する
相続税額を、実際の遺産取得割合に応じて各相続人に配分します。
配偶者が相続する場合などには控除も適用し、最終的な相続税額が確定します。
たとえば長男が2000万円、次男が500万円、三男が500万円分の遺産を相続する場合、相続税が300万円なら長男が200万円、次男と三男が50万円ずつの相続税を負担します。
5-2 山林の相続税評価方法
山林の相続税を計算するには、山林の「評価」が必要です。山林の評価方法は「山林の種類」によって異なります。
5-2-1 純山林と中間山林の評価方法
純山林とは市街地から離れた場所にあり宅地の影響が及ばない山林です。
中間山林は市街地ではないけれども、多少近隣宅地による影響を受ける山林です。
純山林と中間山林の場合、「倍率方式」を用いて評価します。
倍率方式とは、固定資産評価額に一定の倍率をかけ算して相続税評価額とする計算方法です。
たとえば山林の固定資産評価額が120万円、評価倍率が3.0の場合、相続税評価額は120万円×3.0=360万円となります。
5-2-2 市街地山林の相続税評価の評価方法
市街地山林とは市街地にあり宅地の影響を大きく受ける山林です。
その場合、比準方式または倍率方式を用いて評価します。
比準方式とは、山林を宅地として評価した場合の価額から、山林を宅地に転用する造成費用を控除して評価額を求める計算方法です。
たとえば、宅地としては1㎡あたり15万円の価値があり宅地に造成する費用が1㎡あたり10万円かかる山林(面積が100㎡)のケースを考えてみましょう。
この場合(15万円-10万円)×100㎡=500万円が批准方式による評価額となります。
山林の相続税評価方法はケースごとに異なり複雑な計算が必要なので、税理士に相談して正確に算定してもらいましょう。
まとめ
山林を相続して放置するとリスクが大きくなるので、相続予定があるなら活用するのか売却するのか放棄するのかなど、事前に検討しておくようお勧めします。
当法人では、相続する場合の「名義変更」、相続しない場合の「相続放棄」どちらについても詳しい司法書士がご相談に応じます。判断に迷われている方もぜひご相談ください。
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