【簡単解説】任意後見人とは?役割や仕事内容から手続きの流れ

【簡単解説】任意後見人とは?役割や仕事内容から手続きの流れ
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司法書士山田 愼一

 監修者:山田 愼一

この記事を読む およそ時間: 10

任意後見人とは、判断能力が不十分な方のために
「財産(預貯金、不動産など)を管理」したり、「生活や監護療養に関する支援」を行う人です。

また、「将来自分の判断能力が不十分になったときに備えて支援を依頼しておく」ことを任意後見契約といい、任意後見人になってもらう人は家族や知人のほか、司法書士や弁護士などの専門家を選ぶこともできます。

本記事では「任意後見制度」「任意後見人の仕事内容・報酬」から「手続きの流れ」まで、詳しく解説させていただきます。


1章 任意後見人制度とは

任意後見制度とは、将来自分の判断能力が不十分になったときに備えて、支援してくれる人と支援してもらう内容を事前に契約しておく制度です。
なお、支援してくれる人を任意後見人といいます。

任意後見契約は、判断能力が将来不十分になったときに備えておくものなので、契約をしても直ぐに効力は発生せず、本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所で任意後見監督人が選任されてはじめて効力が発生します。

任意後見監督人とは、その名のとおり任意後見人を監督する人で、多くの場合は司法書士や弁護士が選任されることになります。

1-1 任意後見制度と法定後見制度の違い

成年後見制度には「任意後見」と「法定後見」の2つのタイプがあり、成年後見制度を利用したい方の現在の判断能力によって、利用できる成年後見制度のタイプは異なります。

  • 法定後見制度・・・すでに判断能力が不十分な方が対象
  • 任意後見制度・・・まだ元気だけど将来が不安な方が対象

任意後見人

任意後見と法定後見の違いは次の比較表で確認しておきましょう。

任意後見人

1-2 任意後見制度のメリット・デメリット

ここでは法定後見との違いをふまえ、任意後見制度のメリット・デメリットを整理してみましょう。

【任意後見制度のメリット】

1.任意後見人を自分で選べる

任意後見制度では、元気なうちに自ら後見人を選ぶことができるので、家族や知人だけでなく、司法書士や弁護士などの専門家に依頼することもできるため、自分にとって信頼が置ける最適な人を選ぶことができます。

2.自分が希望する生活ができる

将来自分の判断能力が不十分になった場合に希望する生活など、支援してほしい内容を事前に決めておくことができます。具体的には次の3点について決めておくことが多いです。

  • 日々の生活について
  • 財産の管理、処分方法について
  • 医療や介護について

3.任意後見人が不適切なことをしていないか監視してくれる

任意後見契約の効力を発生させるには、家庭裁判所に任意後見監督人を選任してもらう必要があります。

任意後見監督人が、事前に決められた契約どおりの支援を行っているか、不正や不適切なことをしていないかを監視してくれるので、判断能力が不十分な状態になっていても安心です。

【任意後見制度のデメリット】

1.任意後見人に取消権がない

取消権とは、後見人が立ち会わずに本人が不利な契約などをしてしまった場合に、その契約を取り消すことができる権利のことです。

すでに判断能力が低下している人が利用する法定後見制度では、この取消権が認められていますが、任意後見制度では取消権が認められていません。

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2章 任意後見人とは

本章では、任意後見人にスポットライトをあてて任意後見人の「役割や仕事内容」「任意後見人になれない人」や「報酬」についても説明したいと思います。

2-1 任意後見人とは

任意後見人とは、本人との間で結んだ任意後見契約に基づいて、本人の財産管理や療養監護に関する事務を行う人です。

任意後見人は、本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所の選任した任意後見監督人の監視を受けながら、契約内容に従って本人を支援します。

任意後見人

2-2 任意後見人の役割と仕事内容

次に任意後見人の役割と仕事内容を詳しく見ていきたいと思います。

任意後見人の仕事に関する権限は、本人と結んだ任意後見契約によって決まりますが、大きく分けて次の2つです。

  • 財産管理・・・本人の財産(預貯金、不動産など)を管理する。
  • 身上監護・・・本人の生活や健康・療養に関する支援をする。

また、ここでは合わせて「任意後見人の仕事に含まれないもの」や任意後見人として行うべき「家庭裁判所への定期報告」についても詳しく説明したいと思います。

次にそれぞれの役割と仕事内容について詳しく見ていきましょう。

2-2-1 財産管理(本人の財産を管理すること)

財産管理とは、預貯金、有価証券、不動産など本人の財産を管理することです。

具体的な財産管理の仕事内容は次のとおりです。

  • 自宅等の不動産の管理
  • 預貯金、有価証券の管理
  • 年金の管理
  • 税金や公共料金の支払い
  • 社会保障関係の手続き
  • 本人が行うべき法律行為(遺産分割協議や賃貸借契約など)

2-2-2 身上監護(本人の生活に関する法律行為を行うこと)

身上監護とは、医療、介護、施設入所に関する契約など、本人の生活に関する法律行為を行うことです。

  • 具体的な身上監護の仕事内容は次のとおりです。
  • 入院手続き、医療費の支払い
  • 生活費の送金
  • 要介護認定の申請などの手続き
  • 介護サービスの契約手続き
  • 施設入所手続き、介護費用の支払い

2-2-3 任意後見人の役割や仕事に含まれないもの

任意後見人の仕事は財産管理など、事務的に行うものがメインとなり、食事や入浴のお世話など、介護サービスを自ら提供する行為は、任意後見人の仕事ではありません。

任意後見人の仕事には含まれないものを次の表でまとめていますので、確認しておきましょう。

任意後見人

なお、ご家族などが任意後見人となられる場合は、任意後見人の「仕事」としてではなく、「家族」として食事や入浴のお世話を行うことは可能です。

2-3 任意後見人の選び方

任意後見人は、本人が自由に決めることができるので、「信頼関係のある家族や知人」か「法律の専門家である司法書士や弁護士」に依頼することがほとんどです。

任意後見人には財産管理を任せることになるので、信頼できない人や浪費癖がある人は不向きと言えるでしょう。

任意後見人となってもらう人が同世代だと同じように年を重ねて高齢になるため、一世代下の年齢の人を選ぶことをオススメします。

また、専門家へ依頼する場合は、個人事務所ではなく、法人(司法書士法人や弁護士法人)へ依頼することも選択肢の一つです。なぜなら、万が一、依頼した専門家が急死や廃業した場合でも、法人組織として存続するため、任意後見契約は有効となるからです。

任意後見人の選び方まとめ
  • 「信頼関係のある家族や知人」か「後見業務の専門家である司法書士や弁護士など」
  • 信頼できない人や浪費癖がある人は任意後見人として不向き
  • 一世代下の人に依頼するのがオススメ
  • 専門家へ依頼する場合は個人事務所より、法人の方がオススメ

2-4 任意後見人になれない人

誰に任意後見人なってもらうかは本人が自由に決めますが、法律上以下の項目に当てはまる人は任意後見人になれないので注意が必要です。

後見人に資格は不要|後見人になれる条件と選任方法とは?
  • 未成年者
  • 破産者
  • 行方不明者
  • 家庭裁判所から法定代理人などを解任されたことがある人
  • 本人に対して裁判をしたことがある人、その配偶者と直系血族
  • 不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある人
ポイント

任意後見人は1名と決まっているわけではないので、複数人に依頼しておくこともできます。

任せたい財産が多い場合などは複数人を選んでおくことも検討しましょう。

2-5 任意後見人の報酬

任意後見人へ支払う報酬は「任意後見契約」に定めておくことが一般的です。

仮に任意後見契約で定めていなかった場合は、家庭裁判所に任意後見人として行った仕事を報告して、裁判所で決めてもらうという方法もあります。

任意後見人へ支払う月額の報酬相場は次のとおりです。

  • 家族や親族が任意後見人の場合【月額0円~5万円】

ご家族が任意後見人になる場合は、契約上「無償」と定めておくことも少なくありません。

  • 司法書士や弁護士などの専門家が任意後見人の場合【月額3万円~6万円】

専門家は仕事(生業)として受任するため、必ず報酬はかかることになります。また、上記の月額報酬のほか、不動産の売却など特別な手続きを行った際に別途報酬がかかります。

任意後見人の報酬について詳しく知りたい方はこちら

司法書士が成年後見人の報酬を徹底解説!報酬の目安から請求方法まで

3章 任意後見監督人とは

任意後見人を監督(監視)する人のことを「任意後見監督人」といい、任意後見制度では、任意後見監督人が選任されなければ、任意後見契約の効力が生じない仕組みになっています。

本章では任意後見制度において重要なポジションである任意後見監督人について、詳しく見ていきましょう。

3-1 任意後見監督人とは

任意後見制度において任意後見監督人は、本人の安全や適切な財産管理を図るという点で非常に大きな役割を果たします。

本人の判断能力が低下し、任意後見契約を実行すべきタイミングが来ると、任意後見人や関係者によって、任意後見監督人の選任申立てを家庭裁判所に行います。

申立てを受けた家庭裁判所は、任意後見監督人としてふさわしい人を選ぶことになりますが、任意後見監督人の仕事の重要性から家族や親族ではなく、弁護士や司法書士など第三者である専門家が選ばれることが多くなります。

3-2 任意後見監督人の役割と仕事内容

まずは任意後見監督人の役割と仕事内容を一覧にしたので確認してみましょう。

【任意後見監督人の役割と仕事内容】

  • 任意後見人が契約内容に従って仕事しているかチェックすること
  • 財産管理を適切に行っているかチェックすること
  • 任意後見契約で後見監督人の同意が求められている行為について精査・同意すること
  • チェックした内容を家庭裁判所に報告すること
  • (任意後見人が不適任であると判断した場合)任意後見人の解任の申立て
  • (任意後見人が仕事を行えなくなった場合)代わりに任意後見人の職務を行うこと

このように任意後見監督人の仕事は、任意後見人が任意後見契約に定められた内容にしたがって適切に仕事をしているかをチェックしたり、任意後見契約で定めれた後見監督人の同意が必要な行為について精査することです。

そのために職務内容や財産状況の報告を任意後見人に求めたり、自ら財産状況などを調査することもできます。また、チェックした結果を家庭裁判所へ報告することも重要な仕事の一つになります。

なお、任意後見人に不正な行為や不行跡があった場合に任意後見人の解任を家庭裁判所に申し立てることができたり、任意後見人が死亡や病気などにより仕事をできなくなったときに代わって行うこともできます。

3-3 任意後見監督人の報酬

任意後見制度では、任意後見監督人の選任が必須であり、弁護士や司法書士などの専門職が選任されると報酬が発生することになります。

任意後見人監督人の月額の報酬相場は【月額3万円~6万円】となります。

この報酬金額は、本人の財産状況などをふまえ、家庭裁判所が決定します。
また、任意後見監督人として、特別な仕事を行った場合は事情に応じて別途加算されます。

任意後見監督人の報酬について気になる方はこちら

司法書士が成年後見人の報酬を徹底解説!報酬の目安から請求方法まで
ポイント
家族に任意後見人を無償で依頼していても、任意後見監督人への報酬は発生するので、少なくとも月額1万円~3万円程度のランニングコストがかかることは覚悟しておきましょう。

4章 任意後見制度の利用方法と手続きの流れを知ろう

任意後見は、元気なうちに判断能力が低下したときに備えて、後見人になってほしい人と事前に契約しておく制度です。

まずは任意後見の手続き全体の流れを確認してみましょう。

任意後見人

STEP1 将来、自分を支援してくれる人を決定

まずはじめに、将来自分を支援してくれる人を決める必要があります。

このような将来、任意後見人となってくれる人を「任意後見受任者」といいます。

任意後見受任者は自身の判断能力が衰えてきた際に、任意後見人として財産管理などの重要な仕事を任す人なので、信頼できる人に依頼することが大切になります。

任意後見受任者は自由に選ぶことができるので、家族や知人以外に司法書士や弁護士などの専門家へ依頼することもできます。

STEP2 契約内容を決定

将来支援してもらう任意後見受任者が決まれば、次に支援してもらう内容を決定します。

判断能力が衰えてきた時に、何について、どのように、支援してもらいたいかをライフプランに沿って決めることになります。

例えば、

「介護保険を使って可能な限り、在宅ケアを受けたい」
「自宅は処分して、◯◯な施設に入所したい」
「病気になったときは。◯◯病院にお世話になりたい」

など、このような希望をもとに支援してもらう具体的な内容を決定するのが良いでしょう。

任意後見契約で決めておく主な内容は次のとおりです。

【任意後見契約で決めておくこと】

  • 生活、介護、療養について
  • お金の使い方や不動産など財産の活用、処分、利用について
  • 任意後見人の報酬や経費について
  • 任意後見人に依頼する事務(代理権)の範囲について

STEP3 任意後見契約の締結および公正証書の作成

任意後見契約は法律において公正証書で作成することが決められているため、契約内容をまとめた原案を公証役場に持ち込み、公正証書を作成してもらいます。

公正証書とは、公証役場という法務省に属する役所で作られる高い証明力を持つ文書です。

最寄りの公証人役場は以下の一覧からを調べることができます。
公証役場一覧(日本公証人連合会HP)

次に公正証書作成の流れは次のとおりです。

【公正証書作成の流れ】

(STEP1)公証役場に契約内容をまとめた原案と必要な資料を提出する。

(STEP2)公証人が作成した任意後見契約の草案を事前に確認する。

(STEP3)公正証書の作成日時の予約を行う。

(STEP4)本人と任意後見受任者が公証人の面前で契約内容を確認し、署名押印する。

公正証書の作成に必要な資料と費用の目安は次のとおりです。

【必要な資料】

  • 任意後見契約と代理権の範囲の原案
  • 本人の戸籍謄本、住民票、実印、印鑑証明書
  • 任意後見受任者の実印、印鑑証明書
    ※各書類は発行から3ヶ月以内のもの

 

【公正証書作成に必要な費用の目安】

  • 基本手数料    11,000円
  • 登記嘱託手数料    1,400円
  • 収入印紙代      2,600円

        合計15,000円

※契約内容によって費用は増減します。
※公証人の出張が必要な場合は別途費用が加算されます。

任意後見契約公正証書は、次のようなものになります。 
任意後見人

このような任意後見契約書に付随して作成されるのが、次の代理権目録です。
代理権目録とは、本人が希望する支援内容に必要な代理権限の範囲を一覧にしたものです。
任意後見人

STEP4 公証人から法務局へ後見登記の依頼

任意後見契約の締結後、公証人は法務局へ後見登記の依頼をします。

公証人が依頼してから2~3週間で登記が完了し、この登記された内容を書面化したものを「登記事項証明書」といいます。

この登記事項証明書で任意後見人の氏名や代理権の範囲が明確になるため、任意後見人が役所や銀行などの手続きを行う際の証明書となります。

すぐに登記事項証明書が必要になることはないですが、内容を確認しておきたい方は最寄りの法務局本局で取得してみましょう。

STEP5 任意後見監督人選任の申立て

本人の判断能力が不十分になれば、家庭裁判所で任意後見監督人を選任してもらうための申立てを行います。

任意後見契約は家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから、契約の効力が生じることになります。

任意後見監督人とは、判断能力が低下・喪失している本人に代わって、任意後見人となった人が契約どおり適切に財産管理などを行っているか監督する人で家庭裁判所が選任します。

手続きの流れは次のとおりとなります。

【任意後見監督人選任の申立ての流れ】

STEP①申立て権限のある人と申立て先を確認しよう。
STEP②必要書類の収集
STEP③申立書類の作成と印紙や切手の準備
STEP④家庭裁判所へ申立書類一式を提出

まずは申立てできる人と申立て先を確認しましょう。

任意後見人

申立てをする家庭裁判所は本人の住所地から一番近い家庭裁判所になることが多いですが、念のため以下の裁判所HPで管轄の家庭裁判所を確認しておきましょう。

裁判所HPはこちら

次に必要な書類を収集します。

まずは、申立てに必要な書類と費用を一覧表で確認しましょう。

任意後見人

一覧表の「本人に関する資料」の詳細は次のような書類です。

【本人に関する資料①】
こちらの資料はすべての方に該当するものなので、本人に応じた書類を準備しましょう。

任意後見人

【本人に関する資料②】
こちらの資料は本人が保有する財産の種類や負債の有無に応じて、該当するものを準備しましょう。

任意後見人

資料を準備するときのポイントは以下のとおりになります。

【本人に関する資料を準備するときの5つのポイント】

  1. 本人に関する資料のうち「不動産についての資料」は原本の提出が必要。
  2. その他の資料については、A4サイズのコピーで提出すればOK。
  3. 通帳は表紙、見開き1ページ目、過去1年分の記載部分(普通預金欄、定期預金欄)をコピーしよう。
  4. コピーは拡大、縮小する必要はなく、原寸大でOK。
  5. マイナンバーの記載がある書類は、その部分を隠してコピーしよう。

必要な書類が準備できれば、次に申立書類を作成します。

記入例を準備していますので、書類作成時の参考にしてください。

【申立書類一覧】

  1. 申立書記入例
  2. 本人の事情説明書記入例
  3. 親族関係図記入例
  4. 財産目録記入例
  5. 収支状況報告書記入例
  6. 任意後見受任者の事情説明書記入例

 

申立書類を作成したら、準備した必要書類、印紙・郵券と一緒に家庭裁判所へ提出しましょう。

提出方法は家庭裁判所へ持参する方法と郵送する方法があります。

STEP6 任意後見監督人の選任

家庭裁判所が本人の状況や任意後見受任者の事情などをふまえて審理し、職権で任意後見監督人を選任します。

選任の結果は書面で家庭裁判所から任意後見人に郵送され、任意後見監督人の情報と任意後見が開始したことは、家庭裁判所からの依頼により法務局が登記します。

STEP7 任意後見人の仕事開始

任意後見監督人の選任により、任意後見人の仕事がはじまります。

任意後見人として、財産目録の作成や金融機関や役所への届出など、様々なことを行う必要があります。


5章 場合によっては任意後見人を解任・辞任できる

5-1 任意後見人の解任

任意後見人に不正行為や任務に適しない事由がある場合は、解任することができます。

例えば、本人の財産を私的に流用していたり、監督人や裁判所などへの報告を一切しないような場合です。

任意後見人の解任を請求できるのは、本人、任意後見監督人、親族、検察官です。

解任の請求があった場合、家庭裁判所は解任事由を審理し、解任の必要性があると判断されると解任が認められます。

5-2 任意後見人の辞任

任意後見人が自ら辞任するには、正当な事由がなければなりません。

例えば、任意後見人が病気にかかったり、転勤などで遠方や海外へ移住するような場合です。

このような正当事由をもとに家庭裁判所へ辞任の申立てを行い、家庭裁判所が事情を考慮し判断することになります。


まとめ

任意後見人にスポットをあてて、できるだけ詳しく解説しましたがご理解いただけましたでしょうか。

上手に利用すれば大きなメリットがある「任意後見制度」

認知症になって判断能力が不十分になってしまってからでは「任意後見契約」を結ぶことはできません。

任意後見制度の利用を検討の際は、お早めに司法書士などの専門家に相談することをオススメいたします。

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よくあるご質問

任意後見人は何をするの?

任意後見人とは、本人との間で結んだ任意後見契約に基づいて、本人の財産管理や療養監護に関する事務を行います。
本人の判断が低下したあと、家庭裁判所の選任した任意後見監督人の監視を受けながら、契約内容に従って本人を支援します。
詳しくは下記リンク先をご参考にしてください。
▶任意後見人とは

任意後見制度のメリットは?

任意後見制度のメリットは、
①任意後見人を自分で選べる
②自分が希望する生活ができる
③任意後見人が不適切なことをしていないか監視してくれる
詳しくは下記リンク先をご参考にしてください。
▶任意後見制度のメリット・デメリット

任意後見人のデメリットとは?

任意後見人には取消権がなく、後見人が立ち会わずに本人が不利な契約などをしてしまった場合にその契約を取り消すことができない点がデメリットです。

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