財産分与|離婚時に損をしないで賢くもらう方法・注意点を詳しく解説!

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司法書士山田 愼一

 監修者:山田 愼一

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離婚の際には相手から「財産分与」をしてもらえると思っている方がたくさんおられますが、具体的にどのくらいの財産をもらえるのか、不安になっていませんか?

財産分与は離婚後の生活に直接つながる重大事項なので、あなたのケースでどのくらいの財産を受けとれるのか、しっかり把握しておきましょう。

今回は、離婚時に財産分与を賢くもらう方法と注意点を詳しく解説いたします。


1章 財産分与とは

財産分与とは、一般的に「夫婦の共有財産を離婚時に分け合うこと」です。

婚姻中は、夫婦の家計が同一で、お互いが協力して財産を積み上げるものです。そこでそういった財産は「共有状態」となります。しかし離婚後は共有のままにしておけないので、離婚時に清算しなければなりません。これを「清算的財産分与」と言います。

財産分与には、他に「妻の離婚後の生活保障のための財産分与」や「慰謝料代わりの財産分与」などもありますが、一般的に「財産分与」という場合には「清算的財産分与」のことだと考えましょう。

財産分与を受けると、まとまった資産を取得できるので、離婚後の生活にも少し安心感が出てきます。

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2章 財産分与の対象となる財産は?

財産分与の対象は、「夫婦共有財産」です。これは夫婦が婚姻中に協力して積み上げた財産のことですが、具体的にどのようなものを財産分与として分け合えるのか、みてみましょう。

2-1 対象になるもの

財産分与の対象になるのは、以下のようなものです。

  • 現金
  • 預貯金
  • 生命保険、学資保険、火災保険など(解約返戻金のあるもの)
  • 積立金
  • 貴金属、絵画、時計などの動産類
  • 不動産(自宅及び投資用物件)
  • 株式などの有価証券、投資信託
  • 退職金

基本的に夫婦の所有物や夫婦のどちらかの名義のものが分与の対象となります。ただし子ども名義の預貯金や子どものための学資保険であっても、夫婦の収入から積み立てた場合には財産分与の対象になります。

自宅などの不動産については、夫婦のどちらかの単独名義や共有状態になっていると財産分与の対象になります。

退職金は、支給されることがほぼ確実で支給時期も近い場合に財産分与の対象となります。

2-2 対象にならないもの

反対に以下のようなものは、財産分与の対象になりません。

夫婦のどちらから婚姻前から持っていた財産

夫婦のどちらかが独身時代から持っていた財産は、共有財産にならないので財産分与の対象になりません。退職金や生命保険については、独身時代に働いた分や独身時代に保険料を入金した部分は財産分与の対象から外れます。

夫婦のどちらかが実家から相続、贈与を受けた財産

親などから相続した遺産や贈与を受けた財産は、本人の特有財産となるので財産分与から外れます。婚姻中に相続した場合にも財産分与対象になりません。

借金や負債

借金や負債は、基本的に財産分与の対象になりません。借金には「債権者」がいますが、離婚したからといって債務者が代わると、もとの債務者を信用してお金を貸した債権者に予想外の不利益が発生するからです。

借金している場合、基本的には名義人が離婚後も返済を継続する必要があります。

2-3 いつの時点の財産が対象になるの?

財産分与をするときには「いつの時点の財産を対象にするのか」が重大な問題となります。というのも、財産は稼げば増えますし、使えば減ります。いつでも一定という訳ではないからです。

たとえばもともと夫名義の預貯金があっても、別居後離婚時までに夫が使い込んでしまうかもしれません。そうなったら、妻は財産分与をもらえなくなってしまうのでしょうか?

実は、そのようなことが起こらないように、離婚時財産分与の基準時(いつの時点の財産を対象にするかという時点)は「別居時」または「離婚時」の早い方とされます。

別居後は家計が別々になり、共有財産が発生しなくなるからです。

そこで別居後に夫がお金を使い込んだとしても、使い込み分は無視して別居時の残高をもとに財産分与を計算できます。別居後の「使い得」「逃げ得」は認められないということです。

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3章 財産分与の割合・相場は?

財産分与を分け合うとき「どのくらいの割合をもらえるのか」も重要です。つまり夫が何割の財産をもらい、妻が何割の財産を受けとるか、という問題です。

預貯金があれば、夫婦で2分の1ずつに分けますし、不動産があったらどちらかの名義に揃えて他方へ半額相当の代償金を支払って清算したり売却して売却金を半額ずつ分け合ったりして清算します。

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ただし、財産が夫婦の一方の特別の資質や努力にもとづくものである場合には、2分の1の割合が修正されることもあります。

たとえば夫が医師で夫婦に4億円の資産があった事例において、夫の貢献度が高いことを考慮して妻への財産分与が2000万円とされた事例もあります。


4章 財産分与はこうやって進める

財産分与を受けたいときの手順は、離婚前(離婚時)と離婚後で異なります。

4-1 離婚時

①まずは話合い

離婚時に財産分与を決めるときには、まずは夫婦で話合いを行います。

協議をして慰謝料や親権、養育費などの離婚条件を取り決める中で、財産分与についても合意します。合意ができたら協議離婚合意書を作成して、離婚届けを役所に提出すれば協議離婚が成立して、決まった通りの財産をもらえます。

②話し合っても決裂したら離婚調停

話合っても合意できない場合には、家庭裁判所で「離婚調停」を申し立てます。

調停で財産分与を含めた話合いが成立すれば、調停離婚が成立して決まった通りの財産をもらえます。

③調停でも決裂したら離婚訴訟

調停も不成立になってしまった場合には、家庭裁判所で「離婚訴訟」を起こします。

訴訟できっちり財産についての証明ができれば、裁判官に財産分与の方法を決めてもらい、支払い命令の判決を出してもらうことができます。

4-2 離婚後

離婚後も、2年間であれば財産分与を求めることができます。

①まずは話合い

離婚後に財産分与を求めるときにも、まずは相手と連絡をとり、自分たちで話し合って財産分与方法を決めましょう。

合意ができたら「財産分与についての合意書」を作成し、決まった内容に従って支払いを受けられます。

②話し合っても決裂したら財産分与調停

話合いが決裂したら、家庭裁判所で「財産分与調停」を行います。

調停では、裁判所の調停委員という人に元夫婦の間に入ってもらって財産分与の話合いを進めます。合意ができたら調停が成立して、取り決めた内容に従って財産分与の支払いをしてもらえます。

③調停でも決裂したら財産分与審判

合意できない場合、調停は「審判」という手続きに自動的に移ります。

審判になると、「審判官(裁判官)」が提出された資料などを参考にして、夫婦の財産分与方法を決定します。審判で決まった内容には判決と同じ効力があるので、相手が従わない場合には、給料や預貯金などを差し押さえることによって財産分与を受けることができます。


5章 財産分与にかかる税金

財産分与を受けるとき、どのくらい税金がかかるのか心配される方も多いです。

5-1 財産を受けとる側には、基本的に税金がかからない

まず財産分与を「受ける人」には基本的に税金はかかりません。財産分与は「贈与」ではないので「贈与税」も不要ですし、不動産をもらったときにも「不動産取得税」は不要です。

ただし不動産の名義書換をするときなどには「登録免許税」が必要です。登録免許税の税率は、固定資産評価額の2%です。

また、夫婦の置かれた状況からすると、財産をもらいすぎであり、財産分与の範疇を超えているようなケースでは、例外的に贈与税がかかる可能性もあります。

5-2 財産を渡す側にかかる可能性のある税金

財産分与を「する人」にも、基本的に税金はかかりません。ただし不動産を分与すると、「譲渡所得税」がかかるケースがあります。譲渡所得税とは、不動産を譲渡して「利益」が出た場合にかかる所得税(税金)です。

財産分与すると、分与したときの時価で不動産を売却したのと同じ「所得」が発生するとみなされます。また譲渡所得税が発生する場合、住民税もかかります。そこで不動産を取得したときから大きく値上がりしていると、財産分与した側が譲渡所得税や住民税を払わないといけない可能性があります。

ただし居住用の家の場合には、譲渡所得が3000万円までなら譲渡所得税がかからない特例などもあるので、実際には支払いが発生しないケースも多いです。

土地を売却した際にかかる譲渡所得税とは?計算方法と節税方法を解説

6章 財産分与の2大注意点

財産分与で損をしないためには、2つ重要なポイントがあります。

6-1 財産隠しに注意

適正に財産分与を受けるためには、「夫婦の間にどのような財産があるのか」を明確にすることが重要です。財産があることを証明できないと、財産分与を求めることができないからです。

しかし相手もこのことを知っているので、離婚時にはよく「財産隠し」が問題となります。

たとえば預貯金を管理している場合には口座を開示せずに隠してしまったり、へそくりの証券口座を隠したり、生命保険を一部開示しなかったりします。

夫婦のどちらかが「〇〇の預貯金もあるはずだ」と主張し、相手が「そのような預貯金はない」と反論して話合いが平行線となるパターンも非常に多いです。このような争いが発生すると、請求者側が預貯金の存在を証明する必要があり、証明できないとその預貯金は「ないもの」と扱われて財産分与してもらえません。

そこで財産分与を求めるときには、相手の財産隠しに注意すべきです。離婚時に財産分与の話を持ち出すと相手が警戒して財産を隠すおそれが高まるので、話合いを始める前にあらかたの証拠を集めておくことが重要です。

6-2 証拠の集め方

財産分与の証拠を集めるときには、まずは自分で探せる範囲の資料を探して手元に集めましょう。具体的には以下な方法で集めて見て下さい。

預貯金

銀行預貯金通帳の原本やコピーを手元に集めます。

生命保険

生命保険証書(コピーも可)と、できれば解約返戻金証明書も入手します。

車検証(コピー可)や査定書を集めましょう。

不動産

不動産の全部事項証明書や査定書、固定資産税評価証明書などを集めましょう。

証券口座

証券会社から送られてきている報告書やネット上の画面をプリントアウトしたものなどを集めます。

動産類

写真をとって保存しましょう。

自分で集めるのに限界がある場合には、弁護士に依頼して「弁護士法23条照会」という方法である程度調べてもらうことができます。

また調停や訴訟、審判になったら、裁判所の職権によって調べてもらえるケースもあります。これらの法的な方法については、素人では対応が難しいので弁護士に相談するのが良いでしょう。

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まとめ

離婚時の財産分与は、もらう側にとっても払う側にとっても離婚後の生活に直結する重要な問題です。損をしないため、正しい知識を持って賢く離婚協議や調停を乗り切ってください。

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