
遺言によって遺産を誰かに受け継がせることを「遺贈」と言います。
遺贈は「法定相続人」だけではなく、それ以外の親族やお世話になった人などの「第三者」に対しても、行うことができます。
天涯孤独な方、法定相続人ではない孫や長男の嫁、内縁の妻や知人などに財産を残したい方にはとても便利です。
とは言っても、
「遺贈ってどうするの?」
「相続とはどこが違うの?」
「遺贈するときの注意点は?」
などと、わからないことだらけだと思います。
本記事では、このような疑問を解消するため「遺贈」について丁寧に解説させていただきます。
遺贈の方法や相続との違い、遺贈の種類など遺贈に関して知っておくべきことや注意点を専門家の視点でご紹介していきます。
1章 遺贈とは
まずは遺贈とは何なのか、基本を確認しましょう。
1-1 遺贈とは
遺贈とは、遺言によって財産を第三者に受け継がせることです。遺贈の相手は誰でもかまいません。
法定相続人でも良いですしそれ以外の親族、親族以外の人でもかまいません。また遺贈する財産にも制限がなく、お金、不動産、株式など財産的な価値のあるものなら何でも遺贈できます。
1-2 遺贈するなら公正証書で遺言を書こう
遺贈は遺言書によって行いますが、その際「公正証書遺言」を作成することをお勧めします。公正証書遺言は、公正証書によって作成する遺言です。公正証書遺言を作成すると、自筆証書遺言のようなミスが発生しにくいので遺言書が無効になるリスクが低下します。
また公証役場に遺言書の原本が保管されるので偽造や変造されるおそれがなく、死後に検索できるので発見されやすいです。
相続人たちのトラブルの種になりにくいのも嬉しいですよね。
同じ遺言を作成するならば、安全性の高い公正証書遺言が圧倒的にお勧めです。
2章 遺贈と相続の違い
遺贈と相続は何が違うのか、みてみましょう。
2-1 誰が遺産を受取るのか?がポイント
大きな違いは、「誰が遺産を受けとるのか」です。相続できるのは、民法が定める法定相続人のみです。一方遺贈の相手は相続人に限らずそれ以外の第三者でもかまいません。
たとえば内縁の妻や介護でお世話になった人には「遺贈」できても「相続させる」ことはできません。
2-2 相続人以外への遺贈は相続税が2割増える
遺贈するときに押さえておく必要があるのが「相続税」です。
相続人以外の人に遺贈すると、相続税が2割増しになります。遺産が少なくてそもそも相続税がかからないケースでは、意識する必要はありませんが、相続税が発生するケースでは注意が必要です。
2-3 相続人以外への遺贈は不動産取得税が発生する場合がある
相続人に遺贈した場合には不動産取得税はかかりませんが、特定遺贈によって第三者が不動産を取得すると不動産取得税が課税されます。
2-4 相続人以外への遺贈は登録免許税が5倍になる
相続人の場合、不動産の登記をする際の登録免許税が軽減されているので安いのですが、相続人以外に遺贈した場合にはこの軽減措置が適用されません。そこで相続人が取得するケースと比べて登録免許税が5倍になってしまいます。
・相続人の場合・・・・・・・・・・・固定資産税評価額の0.4%
・その他の人への遺贈の場合・・・・・固定資産税評価額の2%
2-5 不動産が遺産に含まれる場合の登記手続き方法が違う
不動産を「遺贈」した場合、遺贈を受けた人は「他の法定相続人全員と共同して」不動産の所有権移転登記の申請をしなければなりません。
他の相続人の協力を得られないと登記手続がスムーズに進まない問題があります。
一方「相続させる」場合には、相続した相続人が1人で登記申請できるので、周りの協力を得られなくてもスムーズに登記を完了できます。
2-6 農地が遺産に含まれる場合、農地法に関する許可が必要な場合がある
農地を遺贈する場合にも注意が必要です。遺産の全部や部分的な割合を包括的に遺贈した場合(包括遺贈)には問題になりませんが、そうではなく「特定の農地を特定の人に遺贈」した場合(特定遺贈)は、農地法によって「農業委員会または知事」の許可が必要になってしまうケースがあるのです。すると遺贈を受けた人が農業に従事していないと、許可が下りずに所有権登記ができなくなってしまいます。
「相続させる」場合には農地法による許可は不要であり、相続人が農業に従事していてもしていなくても登記できます。
2-7 借地権、借家権が遺産に含まれる場合、権利の取得に承諾が必要な場合がある
借地権や借家権を「遺贈」するときには賃貸人の承諾が必要です。「相続させる」場合には承諾無しに権利が移転します。
2-8 遺贈と相続の違いまとめ
遺贈と相続にはさまざまな違いがあります。相続人以外の人に遺贈するときには、相続に適用されるさまざまな優遇措置が適用されません。税額が上がったり農地法が適用されたり賃貸人の承諾が必要になったりしてハードルが全体的に上がります。
遺贈するときには、こういったことも頭に入れておいてください。
3章 遺贈には包括遺贈と特定遺贈の2種類あり、どちらになるかで大違い!!
遺贈には「包括遺贈」と「特定遺贈」の2種類があり、どちらを利用するかで大きな違いがあります。以下でそれぞれがどのようなものか、みていきましょう。
3-1 包括遺贈とは
包括遺贈とは、遺産の全部を丸ごと遺贈したり部分的な「割合」を遺贈したりする方法です。たとえば「遺産をAに全部遺贈する」「遺産の3分の2をBに遺贈する」などとするのが包括遺贈です。
包括遺贈すると借金などの負債も受贈者に引き継がれます。また受贈者は他の相続人と「遺産分割協議」を行って遺産分けをしなければなりません。
包括遺贈をプロがおすすめするケース
- 特定の人に全部の遺産を承継させたい場合
- 死亡するまでに財産内容が変わる可能性があるので、今は割合だけ指定しておきたいケース
- 借金がないケース
- 受贈者と相続人との仲が険悪ではないケース
3-2 特定遺贈とは
特定遺贈は、特定の財産を遺贈する方法です。たとえば「〇〇の不動産を遺贈する」「〇〇の預貯金を遺贈する」という場合には特定遺贈となります。
特定遺贈の場合、借金は受け継がれません。また受贈者が遺産分割協議に参加する必要もありません。
特定遺贈をプロがおすすめするケース
- 受遺者に借金を受け継がせたくない
- 受け継がせたい財産内容が決定している
- 受贈者と相続人の仲が良くない、できれば関わらせたくないと思っている
3-3 包括遺贈・特定遺贈メリット・デメリット徹底比較
包括遺贈のメリット
- 財産内容を指定しないので、死亡時までに財産内容が変わっても遺言内容が有効
死亡するまでに財産が失われることもありますが、包括遺贈なら遺言が無効になることはありません。
包括遺贈のデメリット
- 借金も受け継がれてしまう
包括遺贈の場合、借金やその他の未払い金も受け継がれます。免れるためには家庭裁判所で「遺贈の放棄」をしなければなりません。
- 遺産分割協議が必要となり、トラブルのもとになりやすい
包括遺贈の場合、受遺者が他の相続人と遺産分割協議をしなければならないので、その過程でトラブルに発展しやすいです。
特定遺贈のメリット
- 借金が相続されない
特定遺贈の場合、特定の財産のみを移転するので借金は受け継がれません。
- 遺産分割協議が不要でトラブルが発生しにくい
特定の財産を受け継がせることが決まっているので、受遺者と相続人が遺産分割協議する必要がありません。相続トラブルが発生するリスクが低下します。
特定遺贈のデメリット
- 死亡するまでに遺贈対象の遺産が失われると遺贈が無効になる
遺贈の対象とした財産が死亡するまでに失われた場合には、遺贈そのものが無効になってしまいます。それを避けるには遺産内容が変わる都度遺言の書き直しが必要になるので、面倒です。
3-4 包括遺贈と特定遺贈の遺言書記載例
包括遺贈の文例
遺言者は、遺言者の一切の財産につき、包括して次の者に遺贈する。
本籍 東京都武蔵野市〇〇
住所 東京都武蔵野市〇〇 〇丁目〇番〇号
受遺者 〇〇 〇〇
昭和〇〇年〇月〇日生まれ
特定遺贈の文例
遺言者は、下記不動産を〇〇〇〇(昭和〇〇年〇月〇日生 住所…)に遺贈する。
記
所在 東京都武蔵野市〇〇
地番 1番1
地目 宅地
地積 200平方メートル
4章 遺贈するなら遺言執行者を決めておこう
包括遺贈にせよ特定遺贈にせよ「遺言執行者」を取り決めておくと遺贈の手続きがスムーズに進みます。以下で遺言執行者について説明します。
4-1 遺言執行者を決めていないと大変!
遺言執行者とは、遺言の内容を具体的に実現する人です。たとえば不動産の登記や預貯金の払い戻しを行って相続人にお金を渡したりします。
遺贈の際に遺言執行者と決めておかないと、受遺者は相続人全員と共同して不動産登記する必要があるため手続きが滞るリスクが高まりますし、トラブルの種にもなります。一方遺言執行者がいれば、受遺者は遺言執行者と共同で登記申請ができるので、相続人と関わる必要がありません。
そこで遺言で遺贈するときには、必ず遺言執行者を定めておくべきです。
4-2 不動産が有るなら遺言執行者は司法書士がおすすめ!
遺言執行者には特に「資格」がないので、誰でもなれます。ただ、相続人や受遺者を指定するとトラブルの種になりやすいので第三者を指定する方が良いでしょう。
特に遺贈対象資産が不動産の場合には、司法書士を指定するのがお勧めです。司法書士は登記の専門家なので、複雑な不動産の登記でも受贈者とともにスムーズに完了できるからです。専門家として公正中立な立場から職務を行うため、他の相続人と争いが発生しにくいメリットもあります。
4-3 遺言書で遺言執行者を指定する場合の記載例
遺言書によって遺言執行者を指定する際には、以下のように記載しましょう。
遺言者は、下記の者を本遺言執行者として指定する。
記
東京都武蔵野市〇〇 〇丁目〇番〇号 〇〇ビル〇階
司法書士 〇 〇 〇 〇
昭和〇〇年〇月〇日生
まとめ
遺言をすると相続人以外の人にも財産を残せるので、内縁の配偶者のいる方や親族のいない方、法定相続人以外の方に財産を残したい方には大きなメリットがありますが、税金面を始めとした注意点があります。また特定遺贈か包括遺贈のどちらにすべきかも検討すべきです。
遺贈するときには、司法書士を遺言執行者も定めておくとスムーズです。司法書士に相談していただけましたら、どういった遺贈方法が最適か、事案に応じたアドバイスもさせていただきます。
今回の記事を読まれて遺贈に関心を持たれましたら、是非とも一度ご相談ください。