
- 相続人の中に、高額な不動産をもらっている人がいるので、今のこっている遺産を分けると不公平感がある
- 生前贈与を受けた相続人の取り分を減らす方法はないの?
- 特別受益はどうやって認めさせれば良いのか?
- 特別受益がある場合、遺産の配分はどのように計算すればいい?
遺産分割協議を行うとき、相続人の誰かが生前贈与を受けていたのに、さらに他の相続人と同じ割合で相続できるとすると、不公平だとは思いませんか?
そんなときに相続人が遺産を公平に分け合うための「特別受益」の考え方について、解説します。
目次
1章 特別受益とは
特別受益とは、ある相続人が、亡くなった被相続人(相続される人)から特別に得ていた利益です。
たとえば、父親が死亡して子供たち3人が相続するケースを考えてみましょう。
この場合、民法の定める法定相続分は子どもたち3人がそれぞれ3分の1ずつです。ただ、父親は生前、長男に居住用の不動産を贈与していたとしたら、不動産を無視して兄弟が3分の1ずつにすると、次男や三男にとって不公平となります。
そこで、不動産をもらった分、長男の遺産取得分を少なくするのが特別受益の持ち戻し計算の考え方です。
2章 特別受益と生前贈与とはこう違う
特別受益と生前贈与は混同されることも多いのですが、異なる概念です。
何が違うのか、みてみましょう。
2-1 特別受益には遺贈、死因贈与も含まれる
特別受益は、特定の相続人が被相続人によって特別に利益を得たケースで成立します。
この場合「生前贈与」に限定されず、「死因贈与」や「遺贈」も含まれます。
死因贈与とは、被相続人の死亡を契機に財産を贈与する契約です。
遺贈は、遺言書によって遺産を分与することです。
特別受益には生前贈与以外の死因贈与や遺贈のケースもあるので、生前贈与より該当する行為の範囲が広いと言えます。
2-2 特別受益の対象は法定相続人のみ
生前贈与と特別受益は、対象とする「人」も異なります。
特別受益が成立するのは、財産を受けとったのが「法定相続人」のケースのみです。
これに対し、生前贈与は被相続人(死亡した人)が生前に財産を贈与することであり、対象者は法定相続人に限定されません。孫や愛人、お世話になった人などが相手でも生前贈与です。
そこで、特別受益と生前贈与の対象者を比べると、生前贈与の方が広いことになります。
このように、特別受益と生前贈与は、行為の内容や対象者の点で大きく異なるので、違いを理解しておいて下さい。
3章 特別受益に該当するものの具体的8ケース
具体的に、特別受益に該当する典型的なケースは次のとおりです。
- 生活費の援助
- 不動産の贈与
- 養子縁組したときに家を用意した
- 車の贈与
- 持参金
- 事業を始めるときの援助
- 学資の援助
- 無償で家に居住させていた
ケースごとに説明していきます。
3-1 ケースその1 生活費の援助
生活費を援助してもらっていた場合には、特別受益が成立する可能性があります。
ただし親子や夫婦の扶養義務の範囲の援助であれば、特別受益になりません。
生活費の援助が特別受益になるかどうかについては、被相続人や相続人の経済状況や同居の有無などによって判断します。
3-2 ケースその2 不動産の贈与
不動産を贈与された場合、たいていは特別受益が成立します。たとえば居住用の家を買ってもらった場合、新築の土地を提供してもらった場合、親が住んでいた家をそのままもらった場合、住宅の建築資金を出してもらった場合などです。
3-3 ケースその3 養子縁組したときに家を用意した
養子縁組をして子どもを迎える際、養親が居住用の不動産を用意するケースがあります。そのような場合にも不動産の贈与が特別受益となります。
3-4 ケースその4 車の贈与
車も特別受益の対象になります。たとえば親が子どもにお祝いなどで高級外車を買ってあげたり、日常使いの車を買い与えたりした場合などです。
3-5 ケースその5 持参金
結婚するときにまとまった持参金を持たせてもらった場合にも特別受益が成立します。
3-6 ケースその6 事業を始めるときの援助
子どもが起業するとき、親が資金援助するケースは多々ありますが、そのようなケースも特別受益となります。
3-7 ケースその7 学資の援助
子供たちのうち、1人だけが大学に行かせてもらったり留学させてもらったりした場合、学資の援助が特別受益となる可能性が高くなります。
ただし、大学に行ったら必ず特別受益になるというわけではありません。他の兄弟も同等の教育をつけさせてもらっていたら特別受益にはならないからです。
1人だけ留学させてもらったケースや、他の兄弟は高卒なのに1人だけ大学院まで出してもらったり私立大学に行かせてもらったりしたケースなどで、特別受益になると考えましょう。
3-8 ケースその8 無償で家に居住させていた
無償で親が所有する家に住まわせてもらっていたケースでも、特別受益になる可能性があります。ただし親と同居していた場合には基本的に特別受益になりません。親から独立して親名義の土地建物を無償で利用させてもらっていた場合に特別受益となる可能性があります。
4章 特別受益が成立する3つの 具体例
特別受益が成立するのは、たとえば以下のようなケースです。
4-1 Aさんの場合
Aさんは4人兄弟です。長男は親と同居して親から全面的に生活費を出してもらっており、長女は結婚するときに、親から数百万円の持参金をもらっています。
次男とAさんは特に何ももらっていません。
この場合、長男がもらっていた生活費と長女がもらった持参金が特別受益となり、長男や長女の遺産取得分が減らされる可能性があります。
4-2 Bさんの場合
Bさんは3人兄弟です。長男は医師になりたいと言って医学部に行くために何年も浪人し、高額な予備校代を親に出してもらいました。大学も私立の医学部だったので莫大な費用がかかりました。おかげで今は医師として余裕のある生活を営んでいます。
次男は起業家で、起業の際に父親から事業資金を出してもらいました。一度事業に失敗したときも父親に尻ぬぐいしてもらっていたようです。Bさん自身は何ももらっていません。
この場合、長男の予備校代や医学部の学費は特別受益となりますし、次男の事業資金や借金の肩代わり分が特別受益となるので、それぞれの遺産取得分から減額されます。
4-3 Cさんの場合
Cさんは3人姉妹です。長女と次女は、結婚するときに親から家を買ってもらいました。ところがCさんが結婚するときには「うちにお金がなくなった」と言われて何も買ってもらえませんでした。
この場合、長女と次女は不動産を取得しており特別受益が認められるので、その分遺産の取得分を減らされます。
5章 特別受益がある場合の相続分計算方法
特定の相続人に特別受益がある場合、その人の遺産取得分を減らさないと不公平です。そのためには「特別受益の持ち戻し計算」という方法で遺産の取得割合を決定します。
特別受益の持ち戻し計算はどうやって行うのか、具体例とともにご説明します。
- 父親が亡くなって子ども3人が相続するケース
遺産総額は5000万円、長男が600万円の特別受益、次男が400万円の特別受益
持ち戻し計算をするとき、まずは遺産総額に特別受益の金額を足します。その合計額を「みなし相続財産」と言います。
この事例では、5000万円+600万円+400万円=6000万円が、みなし相続財産です。
そして、みなし相続財産を、法定相続分に従って分配します。
この事例では、6000万円を3分の1ずつに分けるので、兄弟はそれぞれ2000万円ずつ取得することになりそうです。
しかし特別受益があるので、長男と次男の取得分からは、それぞれの特別受益分をマイナスします。
すると、長男の取得分は2000万円-600万円=1400万円、次男の取得分は2000万円-400万円=1600万円となります。
三男は特別受益がないので、そのまま2000万円を取得できます。
このように持ち戻し計算をすると、特別受益者の受益分を考慮して、全員が公平に遺産を取得できます。
6章 特別受益はこうやって主張しよう
実際に兄などが特別受益を受けている場合、兄本人が自ら特別受益を認めるケースはほぼありません。特別受益者は持ち戻し計算されると損になるので、たいてい「特別受益はない」と言うものです。
そんなとき、他の相続人はどうやって特別受益を主張したら良いのか見ていきましょう。
6-1 遺産分割協議において主張
まずは相続人同士が遺産分割方法について話し合う「遺産分割協議」において特別受益を主張しましょう。
単に「特別受益がある」というだけでは本人が納得しないので、資料を添えて具体的な数字を出して、本人が否定できないように証明する必要があります。
たとえば、兄が家をもらっているのであれば、不動産の全部事項証明書や家の評価に関する書類(路線価図や査定書等)が必要です。姉が結婚時に持参金をもらっているのであれば、当時の親名義の銀行預貯金通帳や定額貯金の払い戻しを証する資料などが必要です。
受益者本人が納得したら、自分たちで特別受益の持ち戻し計算を行ってそれぞれの遺産取得割合を算出し、その割合に応じて具体的に遺産を分けていきましょう。
6-2 遺産分割協議がまとまらなければ遺産分割調停をする
自分たちで話合いをしても、特別受益について話がまとまらないケースがあります。たとえば兄が家をもらったと主張しても、「家は親から買ったものだから、特別受益にはならない」と反論される可能性がありますし、姉の持参金の話をしても、姉が「そんな多額のお金はもらっていない。銀行からの出金分は、親が自分で使った」などと主張するかもしれません。また特別受益があったこと自体は認めても、その評価額について争いが発生するケースも多々あります。
このように遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所で「遺産分割調停」を申し立てる必要があります。遺産分割調停をすると、裁判所の職員(調停委員)がもめている当事者の間に入って話を進めてくれるので、自分達でいがみ合っているよりも解決しやすいですし、裁判所から解決案を示してもらえるケースもあります。
遺産分割調停でも合意ができなかった場合には、調停は不成立になって「審判」という手続きに移り、裁判官が遺産分割の方法を決定します。きちんと特別受益の証明ができていたら、裁判官は特別受益の持ち戻し計算を行った判断をしてくれます。
また、特別受益の持ち戻し計算は、免除することもできます。
死亡した被相続人本人が遺言などによって「持ち戻し計算をしない」と書いておけば免除の効果が生まれ、遺産の前渡しを受けていても、もらったままにすることが可能です。
生前贈与などを行うときには、贈与者と贈与を受ける人との間でよく話し合っておきましょう。
まとめ
兄弟姉妹の中に特別に贈与を受けた人がいる場合、公平に遺産分割するために特別受益の計算が重要です。しっかりと資料を集めてお互いに冷静になって話し合い、スムーズに遺産分割協議を進めていきましょう。