
遺言を書くことで自分の希望どおりに遺産相続させることができますが、法定相続人の「遺留分」を侵害することはできません。
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に「最低限保障される遺産の取得分」です。
配偶者や親子などの相続人には、この「遺留分」が保障されるので、遺留分を侵害する遺言を書くと相続トラブルになり「遺留分侵害額請求」される可能性があります。
今回は遺言で遺産相続の方法を指定するときに注意すべき「遺留分」や「遺留分侵害額請求」について、リスクと対策方法を専門家が解説していきます。
目次
1章 遺留分とは
遺留分とは、法律で定められた法定相続人に最低限保障される遺産の取得分です。
遺留分があるのは配偶者、子供、親(祖父母)が法定相続人となる場合で、兄弟姉妹が法定相続人になる場合に遺留分はありません。
1-1 そもそも遺留分とは何か
遺留分とは兄弟姉妹以外の法定相続人に認められる、最低限の遺産取得割合です。
配偶者や子ども、親などの近しい相続人は「遺産を相続できる」という期待をもっているものです。また法律も、近しい親族に遺産を取得させるのが望ましいという考え方をしています。
たとえ遺言があるとしても遺産を全く取得できない場合や遺産の取得割合が著しく不公平な場合に備え、法律は法定相続人に遺言によっても奪えない「遺留分」を保障し最低限の遺産を取得できるようにしています。
法律により保証された「遺留分の割合」は以下のとおりです。
【パターン① 原則は法定相続分の2分の1】
遺留分の原則は、民法の定めた相続分の2分の1となります。
※おなじ種別の相続人が複数人いる場合は頭割りで等分
遺留分は法定相続分の半分、子供は頭割りで計算されることになります。
以下の遺留分計算の例をご確認ください。
遺留分の計算方法について一点だけ、以下のケースの例外があります。
【パターン② 例外:両親のみなら法定相続分の3分の1】
両親のみが相続人となる場合のみ、民法の定めた相続分の3分の1となります。
※おなじ種類の相続人が複数人いる場合は頭割りで等分
1-2 遺言がトラブル原因になる可能性もある
遺言によって遺留分を侵害されたとき、侵害された相続人は侵害者へ遺留分の取り戻しを請求できます。
せっかく遺言によって思い通りに遺産を残したつもりでも、遺留分侵害額請求が起こったらかえってトラブルのもとになる可能性があります。
1-3 遺留分請求の方法は法改正によって変更されている
なお遺留分の請求方法については2019年の法改正によって取扱いが変わったので要注意です。
以前は「遺留分減殺請求」といって「遺産そのもの」を取り戻す権利でしたが法改正後は「遺留分侵害額請求」といって「お金で賠償してもらう」権利に変更されています。
2019年7月1日以降の相続については、遺留分侵害を受けたらお金で解決することになります
2章 遺留分を侵害する遺言とは
遺留分を侵害する遺言の例として以下のようなものがあります。
2-1 すべての遺産を特定の相続人に残す遺言
たとえば3人の子どもが相続人になるとき「すべての遺産を長男へ」という遺言を書いたら他の子供たちの遺留分を侵害します。
2-2 すべての遺産を相続人以外の第三者に残す遺言
たとえば愛人のいる方が「すべての遺産を愛人に残す」という遺言を書いたら、妻や子どもの遺留分を侵害します。
2-3 著しく不公平な遺言
複数の子どもがいるとき、特定の子どもの取得分を多くして他の子どもの取得分を少なくした場合にも遺留分侵害となる可能性があります。この場合、遺留分侵害された子どもは侵害された限度で侵害者に遺留分の返還を求められます。たとえば遺産として1億円の不動産と3,000万円の貯金があるとき、長男に1億円の不動産を残し長女には3,000万円の預貯金しか残さなかったようなケースは、長女の遺留分は3,250万円なので、250万円を侵害していることになります。
3章 遺言で遺留分を侵害すると「遺留分侵害額請求」される可能性がある
遺言によって遺留分を侵害したら、侵害された相続人は侵害者へ「遺留分侵害額請求」ができます。
3-1 遺留分侵害額請求とその効果
遺留分侵害額請求とは、侵害された遺留分を取り戻すための請求手続きです。
侵害された遺留分に相当する「お金」を払わせる手続きなので、侵害された人は侵害者へと金銭的な賠償を求めます。遺留分侵害額請求をされたら、侵害者は基本的に遺留分に相当するお金を相手に返さねばなりません。
たとえば父親が亡くなって2人の子どもが相続するケースで、3,000万円の不動産が残されていたとしましょう。父が「すべての遺産(不動産)を長男に残す」と遺言しました。その場合、次男には750万円分の遺留分が認められます。次男は長男に対して「750万円の支払い」を請求でき、請求された長男は基本的に次男へ750万円支払う必要があります。
3-2 遺留分侵害額請求をするかどうかは任意
不公平な遺言があっても遺留分を請求するかどうかは侵害を受けた人の任意です。
遺言者本人の意思を尊重し、遺留分を侵害されても請求しない人もたくさんいます。
3-3 遺留分侵害額請求には期間制限があるので注意
遺留分侵害額請求権には「期間制限」があるので注意が必要です。
具体的には1年間の時効と10年間の除斥期間です。
時効は「相続発生と不公平な遺言や遺贈を知ってから1年間」
被相続人の死亡の事実を知り、遺言が発見されてから遺留分請求しないまま1年経過すると、遺留分請求できなくなります。ただし1年以内に請求したら権利が保全されます。
除斥期間は「相続開始から10年間」
除斥期間とは、期間の経過によって確定的に権利が消滅してしまうことです。相続開始から10年が経過するともはや遺留分請求は完全に不可能となります。時効のように「請求することによって止める」こともできません。
3-4 遺留分を請求する場合の手順
遺留分の請求は、遺留分を侵害された人が侵害した人に対して行います。
特に決まった手順はありませんが、おススメの手順は以下のとおりです。
【遺留分を請求する場合のおススメ手順】
1)相続人と財産を調査する
まずは「相続人は誰」で「遺産はどのくらいあるのか」を調査しましょう。
2)遺留分侵害額請求の通知を行う
次に遺留分請求するという意思表示を相手方(侵害している人)に行う必要があります。
通知方法について特に決まりはないですが、通知したことの証拠が残る「内容証明郵便」を利用するのがベストです。
3)返還額や返済期限について話し合う
返還額や返済期限について話し合います。
最終的に双方が合意したら遺留分返還に関する合意書を作成し、後にトラブルを残さないようにきちんと支払をすれば解決です。
※相手方との話し合いがまとまらない場合や相手方が話し合いに応じない場合は次の方法を検討しましょう。
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遺留分侵害額請求の調停申立
遺留分を請求する相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に調停の申し立てを行います。
調停とは、裁判官や調停委員などの第三者に関与してもらい、話し合いをすすめる手続き方法です。
遺留分侵害額請求の訴訟提起
亡くなった人(被相続人)の最後の住所地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所に訴えを起こします。
訴訟とは、裁判所に強制的に判断してもらう手続き方法です。
4章 遺留分を侵害する遺言も有効である
民法には「遺言によっても遺留分に関する規定に違反できない」と規定されています(民法902条1項但書)。
この内容からすると、遺留分を侵害する遺言書は無効なようにも思えます。
しかし遺留分を侵害する遺言も有効です。遺留分侵害されたら、権利者が侵害者に遺留分請求をして取り戻すことは可能ですが、遺言そのものが無効になるという意味ではないのです。
遺留分侵害を受けた人が遺留分侵害額請求するかどうかも自由なので、侵害された相続人が不公平な遺言書に納得したら遺言がそのまま有効になる可能性もあります。
「遺留分に関する規定に違反できない」というのは「遺言をしても遺留分侵害額請求が起こったら効力が覆される可能性がある」という意味であり、遺留分を侵害する遺言そのものが無効になるという意味ではありません。
5章 遺言を作成する人へ教える遺留分対策の5つの方法
これから遺言を作成するなら、相続人の「遺留分」への配慮が必須です。きちんと対策しておかないと、死後に遺留分侵害額請求が起こって相続人たちが大きな争いを繰り広げる結果になってしまう可能性もあるからです。
遺言書を作成する際には、できれば家族でよく話し合い事前に理解を深めておくことが一番の対策となります。
以下ではそれ以外にできる遺留分対策のための工夫をいくつかご紹介します。
5-1付言事項でメッセージを残そう
遺言書には「付言事項」をつけることが可能です。付言事項とは遺言書の本文ではなく「なお書き」のような部分です。本文では「財産の分け方」や「相続分の指定」などの重要なことを書きますが、付言事項には「家族が助け合っていくように」「お母さんを大事にするように」「兄弟仲良くするように」など、「想い」について書き残すことができます。
付言事項はあくまで「なお書き」であり法的効力はありません。感情に訴えるだけなので残された相続人たちがそれを守るかどうかはわかりません。
ただ、遺言者の気持ちが伝われば、あえて遺留分侵害額請求しようとは思わなくなる可能性もあります。
できる限り遺留分侵害額請求を防止したい場合は、以下のような事項を遺言に書き入れると良いでしょう。
「長男に不動産を残したのは、同居していた家に今後もそのまま住まわせてやりたいとの想いからです。また、古い考えと言われるかも知れませんが、長男がお墓を継いでくれることも理由の一つです。どうか私が亡くなった後に、遺産相続の件でトラブルなどを起こさないでください。あの世から見守り、家族みんなが仲良く過ごしてほしいと願っています。」
5-2 資金を準備しておこう
付言事項を書いても遺留分侵害額請求が起こるときには起こります。
いざ金銭請求をされたときに「払えるお金がない」という状態だと受遺者が困ってしまいます。そこで事前に遺留分の賠償金支払いに必要な金額をシミレーションして遺産を残したい人の手元に資金を確保し、すみやかに遺留分侵害額を払えるようにすべきです。
たとえば生命保険に加入し、遺留分侵害額請求を受けそうな相続人を死亡保険金受取人に指定しておくと非常に有効です。死後手続きすれば速やかに保険金支給されるので、早期解決が図れます。
5-3 遺留分を減らそう
遺留分を減らすために持っておくべき視点は以下のとおりです。
・遺産総額を減らす(遺産総額が減れば、遺留分も減ります。)
・相続人を増やす(相続人が増えると、各人の遺留分も減ります。)
それぞれの方法を詳しくを確認してみましょう。
5-3-1 【遺産総額を減らす】
遺留分は「遺産の〇分の〇」などの割合で計算されます。そこで母体となる遺産額を減らせば遺留分も減らせます。遺留分トラブルを予防するため、できるだけ生前贈与したり自ら使ったりして相続させる遺産を減らしましょう。
ただし相続人への生前贈与の場合「死亡前10年間」のものは遺留分侵害額請求の対象になります。また死亡前10年間の生前贈与は相続人の「特別受益」にもなるので、遺産分割協議の際にトラブルになるリスクも発生します。
生前贈与するなら「早めに」することが重要です。
また、もう一つの方法として有効なのが、生命保険の活用です。
死亡保険金は相続財産の対象に入らず、遺留分算定の基礎になりません。
ですので、現金で保有しておくより、貯蓄型の生命保険に加入しておくことで、遺留分算定のもとになる遺産総額を減少させることができます。
ただし、遺産額に比して過大な保険金である場合、遺留分算定のもとになると裁判所に判断されたケースもあるので注意が必要です。
5-3-2 【相続人を増やす】
相続人ごとの遺留分の割合を少なくするため「養子縁組」を行うことも一つの方法です。
子どもの遺留分は、子ども同士で頭割りとなるため、養子という子どもを増やせば、それぞれの遺留分も下げることができるからです。たとえば、息子のお嫁さんや孫を養子にすることで。子どもの総人数を増やすことができます。
【実子が子ども2名の例】
おまけに、養子縁組を利用することで、相続税の基礎控除が増え、相続税対策にもなります。
ただし、単に他の相続人の遺留分を下げることのみを目的として行った養子縁組は、無効となる可能性高いため注意が必要です。
5-4 遺留分の放棄について検討しよう
遺留分は「放棄」できる権利です。遺留分請求しそうな相続人がいる場合、生前に遺留分放棄させるのも1つの方法です。
ただし生前の遺留分放棄には家庭裁判所の許可が必要です。またその相続人へ過去に贈与や支援をしたなど、遺留分を放棄しても不公平とならない事情が必要とされます。
放棄できる詳しい条件や申立方法がわからない場合、司法書士までご相談下さい。
5-5 遺言執行者に司法書士や弁護士を選任しよう
遺留分対策として「遺言執行者」を選任する方法もあります。遺言執行者とは遺言内容を自ら実現していく人です。たとえば遺言によって長男に不動産を残したら、遺言執行者が長男への名義書換などの手続きを進めます。
相続人が遺言執行者に指定されると相続人間の対立がより激しくなってしまうおそれがありますが、司法書士などの中立の立場の第三者が入れば、どの相続人も納得しやすくなります。
司法書士や弁護士が遺言執行者に指定されていれば、「遺言は無理矢理書かされたものだ」「遺言は偽物だ」などとも考えにくいでしょう。第三者の専門家が関与することで、少々不公平な内容の遺言であっても「まぁ仕方ないか」と受け入れやすくなるのです。
遺留分トラブルを防ぐため、司法書士や弁護士などを遺言執行者にしておくようお勧めします。
まとめ
せっかく遺言を残しても、かえって遺留分トラブルを引き起こしてしまっては元も子もありません。まずはどの相続人にどれだけの遺留分が認められるのかを知り、トラブル防止のための具体的な対応をしていきましょう。
当事務所でも遺言書作成や遺留分対策のご相談に対応しております。遺産相続絡みでお悩みや疑問をお持ちの方は、是非とも一度、ご相談下さい。
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